ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
保健医療サービスの知識等 問39
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 保健医療サービスの知識等 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
短期入所療養介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 検査、投薬等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。
- 送迎加算は、算定できない。
- 介護老人保健施設の短期入所療養介護では、看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で利用者の数に対し6:1以上である。
- 短期入所療養介護をおおむね4日以上利用する場合は、居宅サービス計画に沿って短期入所療養介護計画を策定する。
- 緊急短期入所受入加算は、利用開始日から起算して7日を限度として算定できる。
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この過去問の解説 (4件)
01
1 短期入所療養介護でも利用者の病状に合わせ検査、投薬、処置を適切に行います。
2 送迎を行った場合、送迎加算を算定することが出来ます。
3 介護老人保健施設の短期入所療養介護では、看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で利用者の数に対し3:1以上です。
4 短期入所療養介護をおおむね4日以上利用する場合は、居宅サービス計画に沿って短期入所療養介護計画を策定します。
5 緊急短期入所受入加算は、利用開始日から起算して7日を限度として算定でます。
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02
1.短期入所療養介護時、検査や投薬等は妥当適切に行われる必要があります。
2.送迎を行ったときには、送迎加算を算定することができます。
3.介護老人保健施設の短期入所療養介護では、看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で利用者の数に対し3:1以上である必要があります。
4.短期入所療養介護をおおむね4日以上利用する場合は、居宅サービス計画に沿って短期入所療養介護計画を策定する必要があります。
5.緊急短期入所受入加算は、7日を限度として算定できます。また、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日まで可能とされています。
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03
1:設問の通りです。
2:送迎を行った場合には、送迎加算を算定します。
3:介護老人保健施設における短期入所療養介護では、常勤換算法において、利用者:看護・介護職員=3:1以上です。
4:おおむね4日以上連続して利用する場合において、短期入所療養介護計画を作成します。
5:設問の通りです。
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04
1、設問の通りです。
2、不適切です。居宅から施設、施設から居宅に送迎した場合は送迎加算を算定する事が出来ます。
3、不適切です。看護職員又は介護職員の職員配置は、常勤換算法で利用者3名に対して1名以上と定められています。
4、適切です。おおむね4日以上の短期入所療養介護を利用する場合は、短期入所療養介護計画の作成が義務付けられています。
5、適切です。居宅サービス計画に利用計画が無い方の短期入所療養介護を緊急で受け入れた場合、一日あたり90単位、7日間を上限に算定する事が出来ます。
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