ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
保健医療サービスの知識等 問40

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問題

ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 保健医療サービスの知識等 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

介護老人保健施設について正しいものはどれか3つ選べ。
  • 施設内で入所者に対して行った緊急な医療処置については、医療保険から給付される。
  • 看取りなどを行う際のターミナルケア加算は、算定できない。
  • 入所者の居宅における外泊時には、介護保健施設サービス費は算定できないが.外泊時費用を月に6日まで算定できる。
  • 医師の指示に基づき必要と認められた場合は、経口移行加算は180日を超えても算定できる。
  • 一定の基準を満たす施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合には、受入加算を算定できる。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解:3、4、5です。

1:施設内で入所者に対して行った緊急な医療処置に関しては、緊急時施設療養費として介護保険給付となります。

2:医師や看護師等が本人や家族へ説明・同意を行った上での看取りを行った場合においては、ターミナルケア加算を算定することができます。

3:外泊時には、介護保健施設サービス費は算定出来ませんが、外泊した日の翌日から起算して6日を限度として外泊時費用を算定することができます。

4:設問の通りです。

5:設問の通りです。

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02

正解は3、4、5です。
1 施設内で入所者に対して行った緊急な医療処置については、介護保険制度のサービス内で提供されます。
2 計画的なターミナルケアを行った場合、ターミナルケア加算を算定できます。
3 入所者の居宅における外泊時には、介護保健施設サービス費は算定できないが.外泊時費用を月に6日まで算定できます。
4 医師の指示に基づき必要と認められた場合は、経口移行加算は180日を超えても算定できます。
5 一定の基準を満たす施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合には、受入加算を算定できます。

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03

正解は3、4、5です。

1.介護老人保健施設において、緊急な医療処置について緊急時施設療養費として介護保険給付より算定可能です。
対象の加算としては、緊急時治療管理と特定治療があります。

2.医師、看護師、介護職員、介護支援専門員等で共同して、本人やご家族に十分な説明・同意を得たうえで看取りなどを行う際には、ターミナルケア加算を算定することができます。

3.入所者の居宅における外泊時には、外泊時費用を月に6日まで算定することができます。

4.経口移行加算は、医師の指示に基づいて、多職種共同の上経管栄養の者を経口摂取に移行するための計画書を作成、支援を行う加算です。
本人や家族の同意を得た日から180日以内の算定が可能ですが、医師の指示により継続して支援が必要とされる場合には、180日を超えても算定は可能となっています。

5.若年性認知症(第2号被保険者で認知症が発症した方)入所者に対し、介護老人保健施設は若年性認知症入所者受入加算を算定することができます。
それには一定の基準を満たす施設要件や、個別の担当者を設定するなどが必要になってきます。
また、認知症行動・心理症状緊急対応加算との同時算定は不可となっています。

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04

1:× 施設内で入所者に対して行った医療処置については緊急時施設療養費として介護保険から給付されるため正解です
2:× 本人又は家族の同意を得て、入所者のターミナルケアに係る計画を作成し、医師、看護師、介護職員等が共同して、随時本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていれば算定できるため誤りです
3:〇 外泊時費用は1か月に6日まで算定できるため正解です
4:〇 医師の指示に基づき経口移行計画を作成し計画に従い支援が行われた場合は算定できるため正解です
5:〇 個別の担当者を定め利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合は加算ができるため正解です

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