ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
保健医療サービスの知識等(総合) 問44

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問題

ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 保健医療サービスの知識等(総合) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 介護保険の訪問看護費は、看護小規模多機能型居宅介護と併用して算定できる。
  • 看護師は、臨時応急の手当を行うことができる。
  • 訪問看護事業所の開設者は、医療法人及び社会福祉法人に限られる。
  • 急性増悪時に主治医が交付する特別指示書の有効期間、は14日間である。
  • 看護体制強化加算は、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の各々について一定の要件を満たした場合に認められる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2、4、5です。

1:看護小規模多機能型居宅介護においては、小規模多機能型居宅介護に必要に応じて訪問看護を提供するサービスとなっています。すでに訪問看護もサービスに組み込まれているため、他の訪問看護費を算定することはできません。

2:設問の通りです。

3:訪問看護事業所の開設には、法人格を取得し、必要な手続きを行う必要があります。法人であれば、株式会社でもNPO法人でも構わないため、医療法人や社会福祉法人に限られたことではありません。

4:設問の通りで、急性増悪時には特別指示書が交付され、月1回14日間に限り有効です。

5:看護体制強化加算の算定に関しては、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の各々について一定の要件を満たした場合に認められます。

厚生労働省が平成27年度の介護報酬改定の際に定めているのは、
①算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
②算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
③算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。
という、以上が算定要件となっています。

しかし、平成30年度の介護報酬改定において、看護体制強化加算は、看護体制強化加算(Ⅰ)と(Ⅱ)になっているため、注意が必要です。

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02

正解は2、4、5です。
1 看護小規模多機能型居宅介護の利用者は当該事業所での訪問看護を利用するので別の事業所からの訪問看護費を算定することができないです。
2 看護師は、臨時応急の手当を行うことができます。
3 限定されてはいません。
4 急性増悪時に主治医が交付する特別指示書の有効期間、は14日間です。
5 看護体制強化加算は緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であり、算定日が属する月の前12ヶ月においてターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上である場合に算定出来ます。

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03

正解は2、4、5です。

1.看護小規模多機能居宅介護は、小規模多機能居宅介護の中で必要な看護等を行うこととなっています。介護保険の訪問看護費との併用はできません。

2.訪問看護師の業務には、療養上の世話や医師の指示による処置、病状の観察等様々ありますが、臨時応急の手当も看護師の業務の一つです。

3.訪問看護事業所の開設には、法人格が必要となります。医療法人や社会福祉法人に限らず、株式会社や有限会社、NPO法人でも可能です。

4.特別指示書は、看護指示書とは別に医師が必要とした際に14日以内の期間限定で交付されるものです。

5.看護体制強化加算は、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の各々について一定の要件を満たした場合に認められるものです。

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