ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
保健医療サービスの知識等(総合) 問45
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 保健医療サービスの知識等(総合) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述について適切なものはどれか。3つ選べ。
- 介護予防訪問看護は、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業に含まれる。
- 居宅療養管理指導は、管理栄養士や歯科衛生士も行うことができる。
- 30日以上継続して短期入所療養介護を利用することについてやむを得ない理由がある場合には、30日を超えて短期入所療養介護費を算定できる。
- 看護小規模多機能型居宅介護の運営推進会議は、利用者の家族や地域住民の代表者も構成員となる。
- 介護予防訪問リハビリテーションを介護予防サービスに位置付ける場合には、主治医の指示があることを確認する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:介護予防訪問看護は予防給付です。
2:居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士・保健師・看護師らが行うものです。
3:30日を超えて、短期入所療養介護費の算定はできません。30日を超えて利用する場合は、自己負担となります。
4:設問の通りです。
5:介護予防訪問リハビリテーションを行うには、医師の指示が必要です。
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02
1 介護予防訪問介護と介護予防通所介護は移行したが、介護予防訪問看護は移行せずに予防給付に位置づけられてます。
2 居宅療養管理指導は、管理栄簑士や歯科衛生士も行うことができます。
3 やむを得ない場合であっても30日を超えて短期入所療養介護費は算定出来ません。
4 看護小規模多機能型居宅介護の運営推進会議は、利用者の家族や地域住民の代表者も構成員となります。
5 介護予防訪問リハビリテーションを介護予防サービスに位置付ける場合には、主治医の指示があることを確認する必要があります。
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03
1.介護保険制度では、介護給付、予防給付、総合事業と3つに分かれていますが、そのうち介護予防訪問看護は予防給付になります。
介護予防・生活支援事業に含まれるのは、訪問介護や通所介護です。
2.居宅療養管理指導とは、利用者の自宅に主治医や歯科医師、薬剤師、栄養管理士、歯科衛生士などの医療専門職が同意を得て訪問し、利用者や家族に対して療養上の管理や日常生活・介護の指導を行うものです。
3.やむを得ない理由があっても、30日を超えて短期療養介護費を算定することはできません。
4.看護小規模多機能居宅介護の運営推進会議は、利用者の家族や地域住民の代表者、民生委員、市町村職員、地域包括支援センター職員なども構成員となります。
5.訪問リハビリをサービスに位置付けるためには、主治医の指示が必要です。
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