ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
保健医療サービスの知識等(総合) 問45

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2、4、5です。

1:介護予防訪問看護は予防給付です。

2:居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士・保健師・看護師らが行うものです。

3:30日を超えて、短期入所療養介護費の算定はできません。30日を超えて利用する場合は、自己負担となります。

4:設問の通りです。

5:介護予防訪問リハビリテーションを行うには、医師の指示が必要です。

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02

正解は2、4、5です。
1 介護予防訪問介護と介護予防通所介護は移行したが、介護予防訪問看護は移行せずに予防給付に位置づけられてます。
2 居宅療養管理指導は、管理栄簑士や歯科衛生士も行うことができます。
3 やむを得ない場合であっても30日を超えて短期入所療養介護費は算定出来ません。
4 看護小規模多機能型居宅介護の運営推進会議は、利用者の家族や地域住民の代表者も構成員となります。
5 介護予防訪問リハビリテーションを介護予防サービスに位置付ける場合には、主治医の指示があることを確認する必要があります。

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03

正解は2、4、5です。

1.介護保険制度では、介護給付、予防給付、総合事業と3つに分かれていますが、そのうち介護予防訪問看護は予防給付になります。
介護予防・生活支援事業に含まれるのは、訪問介護や通所介護です。

2.居宅療養管理指導とは、利用者の自宅に主治医や歯科医師、薬剤師、栄養管理士、歯科衛生士などの医療専門職が同意を得て訪問し、利用者や家族に対して療養上の管理や日常生活・介護の指導を行うものです。

3.やむを得ない理由があっても、30日を超えて短期療養介護費を算定することはできません。

4.看護小規模多機能居宅介護の運営推進会議は、利用者の家族や地域住民の代表者、民生委員、市町村職員、地域包括支援センター職員なども構成員となります。

5.訪問リハビリをサービスに位置付けるためには、主治医の指示が必要です。

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