ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
福祉サービスの知識等 問55
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問題
ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 福祉サービスの知識等 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別すれば、一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯にサービスを行うことができる。
- 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者も対象となる。
- 9時間のサービス利用の後に連続して延長サービスを行った場合、は5時間を限度として加算を算定できる。
- 送迎時に実施した居宅内での介助等に要した時間は、サービス提供時間に含まれない。
- 屋外でのサービスを提供する場合は、認知症対応型通所介護計画に位置付けられている必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別する場合においては、同じ事業所でも一般の通所介護と同一時間帯にサービスを提供することは可能です。
2:認知症の原因となる疾患が急性の場合は、認知症対応型通所介護の対象とはなりません。
3:時間延長サービス加算は、5時間まで1時間おきに算定が可能です。
4:ケアプランと認知症対応型通所介護計画に位置付けた上での、30分以内の介助であれば提供時間に含まれます。
5:屋外でのサービス提供をする場合には、認知症対応型通所介護計画に位置づける必要があります。
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02
1.認知症対応型通所介護は、対象者を認知症の者に限定し、認知症の特性に配慮したサービス形態であるため、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認められません。しかし、一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯に行う場合、パーティション等で間を仕切るなど、職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別することでサービスの提供は可能です。
2.認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、日常生活を送ることに支障があると考えられることから、指定認知症対応型通所介護の対象とはなりません。
3.9時間のサービス利用の後に連続して延長サービスを行った場合、時間延長サービス加算として1時間ごとに14時間まで算定が可能となっています。
4.ケアプランにその必要性を位置付けることで、居宅内の介助を30分以内に限りサービス提供時間と考えることができます。
5.サービス提供は原則事業所内ですが、あらかじめ認知症対応型通所介護計画に位置付けら れており、 効果的な機能訓練等のサービスが提供できるのであれば、屋外においてのサービス提供も可能です。
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03
2:認知症対応型通所介護の対象は、保険者によって要支援・要介護度の基準が異なることはありますが、認知症の原因となる疾患が急性(症状が急に現れたり、進行したりすること)の状態にある場合は対象となりません。
3:認知症対応型通所介護における時間延長サービス加算は、5時間まで1時間おきに算定が可能です。時間延長サービス加算は、7時間以上9時間未満の通所系介護サービス提供所要時間に連続して、引き続き介護サービスを提供した場合に算定されます。
4:ケアプランと認知症対応型通所介護計画に居宅内介助の必要性とその内容を位置付けた上での、30分以内の介助であれば提供時間に含まれます。
通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介助が必要となる場合が想定されます。
5:屋外でのサービス提供をする場合には、認知症対応型通所介護計画に位置づける必要があります。
屋外でのサービス提供としてドライブや外出レクリエーションなどが想定されます。
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