ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
福祉サービスの知識等 問57

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問題

ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 福祉サービスの知識等 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 居宅での日常生活が可能と認められる入所者に対し、円滑な退所のための援助を行わなければならない。
  • 医務室は、医療法に規定する診療所でなければならない。
  • あらかじめ協力歯科医療機関を定めなければならない。
  • 利用者の負担であれば、当該施設従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
  • 虐待等のやむを得ない事情がある者については、定員を超えて入所させることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1、2、5です。

1:可能な限り在宅復帰を目指して、利用者の能力に応じた支援を施設でしていく必要があります。そのため、在宅復帰が可能な利用者に対して、円滑に対処できるような支援も必要であると考えられます。

2:介護老人福祉施設における医務室は、医療法に規定する診療所である必要があります。

3:協力歯科医療機関に関しては、定めるよう努めなければならないものであ
り、努力義務の範囲にあたります。

4:介護老人福祉施設において、当該施設以外の者が介護を行うことは認められていません。そのため利用者が費用を負担しても、それは認められません。

5:虐待などのやむを得ない事由に当たる場合は、定員を超えての入所が可能となります。

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02

1:介護老人福祉施設はいわゆる特別養護老人ホームのことです。要介護者の日常生活を支援する場とされていますが、可能な限り在宅復帰を目指し、利用者の能力に応じた支援を施設がしていく必要があります。そのため、在宅復帰が可能な利用者に対して、設問の通り円滑に退所できるような支援が必要となります。

2:介護老人福祉施設における医務室は、医療法に規定する診療所である必要があるとされています。

3:介護老人福祉施設における協力歯科医療機関に関しては、努力義務の範囲にあたります。尚、協力医療機関については必ず定めておかなければいけません。
介護老人保健施設についても同様で、協力医療機関を定めることは義務、協力歯科医療機関については努力義務となっています。

4:介護老人福祉施設において、利用者が費用を負担しても当該施設以外の者の介護を行うことは認められていません。

5:災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合には、定員を超えての入所が可能となります。

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03

正解は1、2、5です。

1.介護老人福祉施設は、居宅での生活が可能な場合には円滑な退所に向けての援助を行う必要があります。

2.介護老人福祉施設の医務室は、医療法に規定する診療所であり、その構造等が全ての被保険者に対して開放されている等必要な要件を満たすことが必要です。

3. 協力歯科医療機関に関しては努力義務とされており、定めなければならないというわけではありません。
協力医療機関に関しては定める義務があります。

4.介護老人福祉施設は、施設に勤める者が介護サービスを提供することができ、当該施設外の者が介護を行うことは認められていません。

5.特例入所といって、虐待や申込者の介護者が入院した場合など緊急に入所が必要な場合には、入所させることができます。

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