ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
福祉サービスの知識等 問58

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問題

ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 福祉サービスの知識等 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐及び補助の3類型に分かれている。
  • 成年被後見人が行った法律行為は、いかなる場合でも取り消すことができない。
  • 保佐人には、年金、障害手当金その他の社会保障給付を受領する代理権を与えることができる。
  • 公正証書以外の方式で契約をしても、任意後見契約として有効である。
  • 社会福祉協議会等の法人も、成年後見人に選任されることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1、3、5です。

1:成年後見制度は、法定後見と任意後見に分かれています。法定後見制度では、本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3種類に分類されます。

2:成年被後見人が行った法律行為に関しては、取り消すことが可能な項目があります。後見人は日常生活に関する行為以外の行為に関しては、取り消すことが可能です。

3:本人の同意のもと、保佐人などからの請求により、家庭裁判所から認められた場合において、保佐人は代理権を得ることができます。

4:任意後見は、公正証書で契約することとなっており、それにより法務局に登記することとなっています。そのため、公正証書以外での契約は、任意後見契約ではありません。

5:後見人の欠格事由に当てはまらないことを条件に、家庭裁判所が認めれば、法人でも成年後見人に選出されることはあります。

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02

1:成年後見制度は、法定後見と任意後見があり、法定後見制度では、本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3種類に分類されます。

法定後見人と任意後見人の違いは、後見人の選任の時期です。本人の判断能力が不十分になる「前」か「後」か、という違いです。

法定後見制度は・・・本人の判断能力が不十分になったことにより、家庭裁判所に選任の申立てをします。
任意後見制度は・・・契約によるもので、判断能力が不十分になる前の本人の意思によって後見人を決めます。

2:後見人は被後見人が行った行為に関して本人の不利益となる事柄に関しての取消権を有しています。しかし、ごく日常的な何を食べるか、何を着るかなど、被後見人にとって不利益にならないであろう事に関しては、自己決定権を尊重します。

3:設問のとおり、本人の同意のもと、保佐人などからの請求により家庭裁判所から認められた場合において、保佐人は代理権を得ることができます。また、補助人も家庭裁判所から認められると代理権を持つことができます。

4:任意後見は、手続きとして公正証書で契約し法務局に登記することが前提となっています。

5:家庭裁判所が認めれば、法人でも成年後見人に選出されることはあります。成年後見人になるためには特別な資格はいりません。

法人が成年後見人になるメリットとしては、個人よりも組織単位で成年後見を行うことで負担が軽減できることと、長期間に及ぶ後見が可能になることです。但し、誰が後見人になるとしても欠格事由に当てはまらないことが条件となります。

後見人の5つの欠格事由は以下の通りです。
 1. 未成年者
 2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 3. 破産者
 4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 5. 行方の知れない者

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03

正解は1、3、5です。

1.成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

2.成年被後見人が行った法律行為においては、成年後見人はその取り消しができる取消権という権利があります。

3.成年後見人には、成年被後見人の財産を管理することができる代理権というものがあります。

4.任意後見契約は、本人の意思をしっかりと確認し契約の内容が法律に従ったものになるよう、公正証書により契約しなければなりません。

5.成年後見人として選任されない欠格事由にあたるものは、①未成年者、②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人、③破産者、④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族、⑤行方の知れない者、となっています。
それ以外の者は、家庭裁判所が認めれば 成年後見人となることができます。

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