ケアマネの過去問
平成29年度(第20回)
福祉サービスの知識等 問59

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問題

ケアマネジャー試験 平成29年度(第20回) 福祉サービスの知識等 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

障害者総合支援法及び介護保険法について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 障害福祉サービスの利用を希望する障害者は、都道府県に対して支給申請を行う。
  • 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している障害者は、原則として、介護保険の被保険者となる。
  • 介護保険サービスは、一律に障害福祉サービスに優先して提供される。
  • 成年後見制度利用支援事業は、介護保険では任意事業であるが、障害者総合支援法では必須事業とされている。
  • 介護支援専門員は、介護保険の被保険者であって居宅サービスを利用する障害者に対しては、居宅サービス計画を作成する必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2、4です。

1:障害福祉サービスの利用希望は、市町村に対して支援申請を行います。

2:40歳以上65歳未満の医療保険に加入している障害者は、原則として介護保険が優先になることが、障害者総合支援法第7条に定められています。

3:介護保険優先ではありますが、厚生労働省は、「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等 について」を通知しており、障害者の状況が様々であることから、一概に介護保険サービスを優先するのではなく、利用者の状況に応じてサービスを選択していく必要があると考えています。そのため、一律に介護保険サービスが優先ではありません。

4:設問の通りで、成年後見制度利用事業は、介護保険においては任意事業であるが、障害者総合支援法では必須事業です。

5:障害者であっても、介護保険の被保険者であって居宅サービスを利用する場合においては、居宅サービス計画を作成する必要があります。

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02

1:障害福祉サービスの利用希望は、市町村に対して支援申請を行います。

2:介護保険は他法優先という考え方に基づき、障害者であっても「40歳以上65歳未満の医療保険に加入している障害者」は、原則として介護保険が優先されます。この事項については障害者総合支援法第7条に定められています。

3:他法優先の原理に基づき、介護保険優先ではありますが障害者の状態や状況は個々によって様々です。そのため、「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」が厚生労働省から通知されています。この通知の主旨は障害者であっても必ずしも介護保険サービスを優先するのではなく、利用者の状況に応じてサービスを選択していく必要があるとされています。

4:設問の通り。成年後見制度利用事業は、介護保険においては任意事業でありますが、障害者総合支援法では必須事業です。

5:介護保険・居宅介護サービスを利用する場合は障害者であっても、居宅サービス計画を作成する必要があります。

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03

正解は2、4です。

1.障害福祉サービスを利用する際には、市町村役場に申請を行います。

2.40歳以上65歳未満の医療保険に加入している障害者は、基本的には介護保険の保険給付を優先して受けることになりますが、その利用は一律ではなくサービスの必要性に応じて判断するものとなっています。

3.介護保険サービスは、基本的に障害福祉サービスより優先されますが、一律ではなくサービスの必要性に応じて判断するものとなっています。

4.成年後見制度利用事業は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がいのある方、又は精神障がいのある方に対して、成年後見制度の利用を支援するという、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

5.障害者であっても介護保険の被保険者であれば、居宅介護サービス計画は作成する必要があります。

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