ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
保健医療サービスの知識等 問42
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問題
ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 保健医療サービスの知識等 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 看護小規模多機能型居宅介護とは、居宅要介護者に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。
- 開設に当たっては、都道府県に対して事業所の指定申請を行う。
- 医療ニーズの高い高齢者の利用が想定されているので、要支援者は利用できない。
- 管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の修了者に限定される。
- 登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として所定単位を加算できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2、不適切です。看護小規模多機能型居宅介護事業所は市町村が指定を行うため、指定申請も市町村に行う事となります。
3、適切です。看護小規模多機能型居宅介護サービスの利用は要介護1~5の認定を受けている方に限られます。
4、不適切です。設問内の内容を満たした者以外に、保健師または看護師も管理者として認められるとされています。
5、設問の通りです。
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02
1、看護小規模多機能居宅介護とは、居宅要介護者に訪問看護と小規模多機能型居宅介護(通いを中心にショートステイも利用できる)を組み合わせて提供するサービスのことです。
2、「地域密着型サービス」のため、市町村に対して事業所の指定申請を行います。
3、選択肢の通り、要介護1以上の認定を受けた方が利用できます。
4、管理者の要件は、「特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業員又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験があり、厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業開設者研修)を修了した者又は保健師若しくは看護師」との規定があります。
5、選択肢のように、訪問体制強化加算を算定できます。
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03
2.✖ 開設にあたっては、市町村に対して事業所の指定申請を行います。
3.〇 設問の通りです。
4.✖ 管理者は特養などで認知症の利用者に対する3年以上の介護経験を有し、厚生労働大臣の定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了した者または保健師もしくは看護師(認知症対応型サービス事業管理者研修の受講は不要)です。
5.〇 設問の通りです。
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