ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
保健医療サービスの知識等 問43

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1、4、5です。

1、通所リハビリテーションは、主治医が必要と認めた居宅要介護者に、理学療法、作業療法やその他必要なリハビリテーションを行うものです。

2、通所リハビリテーションの対象者は、要介護認定を受けた要支援1~要介護5までの方で、若年性認知症の方が対象とならない規定はありません。

3、通所リハビリテーションでは、自宅での生活が継続してできるようIADLの維持・回復も目的の一つとされます。

4、リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、SPDCAサイクルの構築を通じて継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものです。

5、選択肢の通り、人員基準として常勤の医師を1人以上置かなければなりません。

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02

1.〇 利用前に必ず主治医に対して、リハビリテーションの必要性について意見を求めなければいけません。

2.✖ 若年性認知症の方でも主治医が必要性を認めれば、通所リハビリテーションサービスの利用は可能です。

通所リハビリテーションで提供されるリハビリテーションは、個々の状態に応じたリハビリ計画書に基づいて実施されます。身体機能維持や認知症予防、筋力強化など目的は個々で異なります。

3.✖ 自宅での家事や掃除などの日常的な生活における活動であるIADLの維持・回復もリハビリテーションの目的になり得ます。

4.〇 設問の通りです。

5.〇 設問の通りです。

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03

1、適切です。通所リハビリテーションを居宅サービス計画で位置づける場合は、必ず主治医に意見を求めなければなりません。その結果、サービス利用の必要性を主治医が認めた場合は、必要とされるリハビリテーションを受ける事が可能です。

2、不適切です。若年性認知症の方も通所リハビリテーションを利用する事が出来ます。特に個別で担当の職員を決め、その職員を中心に利用者の方の特性やニーズに合ったサービス提供を行うよう配慮した受け入れを行った事業所は「若年性認知症利用者受入加算」を付ける事も可能です。

3、不適切です。通所リハビリテーションの目的の一つに、その人自身が有する能力に応じ、なるべく自立した生活を営めるように生活機能を維持する事が挙げられています。IADLは自宅で生活する上で重要な能力になるため、その維持・向上は通所リハビリテーションの重要な目的と言えます。

4、適切です。多職種協働でのリハビリテーションを継続して管理していく事を目的とした加算です。平成30年度の介護報酬改定で、内容がより細分化され、リハビリテーション加算(Ⅲ)(Ⅳ)が新たに創設されています。

5、適切な内容です。

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