ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問22
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
指定居宅介護支援にかかるモニタリングについて、より適切なものはどれか。3つ選べ。
- 居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)
- 居宅サービス計画作成時における個別サービス計画との整合性の点検
- 目標の達成度の確認
- 利用者の解決すべき課題の変化の確認
- サービス事業者の第三者評価の内容の確認
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 介護支援専門員によるモニタリング時には、個別サービス計画との整合性の点検は行いません。整合性の点検については、市町村の役割とされています。
3-4.○ モニタリング時には、ケアプランに記載されている当初予定した目標が達成に向かって進んでいるかを確認する必要があります。目標達成が困難な場合や、解決すべき課題が新たに発生したり変化した場合には、再度アセスメントを通し修正を行います。
5.× モニタリングの目的には「サービス事業者の第三者評価の内容の確認」は含まれていません。なお、これは、福祉サービスの質を高めるため、事業所にたいして第三者が評価を行うことです。
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02
・サービス計画書の実施状況の把握
・目標の達成の確認
・必要に応じ居宅サービス計画の変更
等を行うため
1,3,4が正解です
2:× 市町村における居宅介護支援事業所に対する実地指導に関する内容のため誤りです
5:× サービス事業者のサービスの質の向上を目指し中立的な第三者である評価機関の事業評価の内容であるため誤りです
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03
指定居宅介護支援にかかるモニタリングについて
「介護支援専門員は、居宅サ-ビス計画の作成後、居宅サ-ビス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて居宅サ-ビス計画の変更、指定居宅サ-ビス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うもの」
選択肢の1、3、4が該当します。
2 居宅サービス計画作成時は、個別サービス計画はしていますが、整合性の点検はしていません。
5 サービス事業者の第三者評価は、該当しません。
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