ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問23
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針に示されている内容として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 利用者が訪問看護等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
- アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。
- 利用者が希望しない場合には、サービス担当者会議を開催しなくてもよい。
- 住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
- 少なくとも3月に1回、モニタリングを行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.○ アセスメントの際は、基本的に利用者宅を訪問し、利用者および家族との面談を行う必要があるため、正答です。
3.× サービス担当者会議の開催は義務付けられているため必須ですが、やむを得ない事情がある場合については、サービス担当者への照会等で意見を求めることでこれに代えることが出来ます。しかし「利用者が希望しない」のはやむを得ない事情に含まれないため、誤答です。
4.○ 介護給付サービス以外にも、家族や近隣住民、町内会、ボランティアなどのインフォーマルサポートも計画に位置付けるよう努めなければならないため、正答です。
5.× 三か月に一度ではなく、月に一度モニタリングを行う必要があるため、誤答です。
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02
1、2 正解です。
3 基準第13条の九に、サービス担当者会議の義務付けが記載されています。
4 正解です。
5 基準第13条の十四のロに「少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること」と記載されています。
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03
2:〇 正解です
3:× 担当者会議は開催義務があるためサービス計画の原案について担当者から意見を求めます。ただし、やむを得ない理由で参加できない場合はサービス担当者の照会により意見を求めることができるため誤りです
4:〇 正解です
5:× 少なくとも1月に1回はモニタリングを行わなければならないため誤りです
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