ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問16

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問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険に関して市町村が有する権限について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 被保険者の保険料に関し、被保険者の収入について調査する。
  • 住宅改修を行う者に対し、文書の提出を求める。
  • 介護給付費・地域支援事業支援納付金の算定のために、医療保険者から報告を徴収する。
  • 被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求める。
  • 介護サービス情報について、指定居宅サービス事業者を調査する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇

 保険料の算出は、介護サービスにかかる費用、第一号被保険者の人数、所得水準などで各市町村が算出します。

2.〇

介護のために住宅改修をする際にかかった費用を一部負担する仕組み。支払限度基準額は、20万円です。住宅改修の支払申請書類は一部、提出します。

3.× 

介護給付費・地域支援事業支援納付金は、医療保険者から、社会保険診療支払基金に納付されるものです。このため、報告を徴収するのは、社会保険診療支払基金です。

4.〇

第1号被保険者の年金年額が18万円以上か以下で徴収方法が変わります。そのため、被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求めることができます。

5.×

介護保険法に基づき、利用者が介護サービスや事業所、施設を比較、検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供しています。

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02

1:正しいです。市町村は、第1号被保険者の保険料の算定について、所得段階別に設定された保険料率を用います。
2:正しいです。住宅改修費の支給申請を行う際に、住宅改修が必要な理由書を添付する必要があります。
3:誤りです。介護給付費・地域支援事業支援納付金の算定と報告徴収を行うのは「社会保険診療報酬支払基金」となります。
4:正しいです。市町村は、保険料の特別徴収の対象となる第一号被保険者を把握するために、問題のとおり資料の提出を年金保険者に対して求めます。
5:誤りです。介護サービス情報の報告内容・調査事務を行うのは都道府県知事です。

参考になった数33

03

1. 正答。第1号被保険者の保険料は所得に応じて市町村が決めています。その過程で被保険者の収入についての調査を行います。
2. 正答。市町村は住宅改修費の支給を行いますが、適正な内容での支給となっているかを点検するため、支給申請書等に対する書面調査を求めることができます。
3. 誤り。介護保険給付・地域支援事業支援納付金を徴収するのは、市町村ではなく社会保険診療報酬支払基金です。この基金から市町村に対して、介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金が交付されます。
4. 正答。第1号被保険者の保険料徴収は、年額18万円以上の年金受給者であれば年金から天引きされる特別徴収の方法を原則としています。そのため、年金保険者に対し資料の提供を求めることができます。
5. 誤り。介護サービス事業者の調査は、市町村ではなく都道府県の役割です。

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