ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問15

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険審査会とは、介護保険に係る行政処分に対する不服申し立て(審査請求)の審理・裁決を行う第三者機関です。

審査請求とは、処分を法令や条例などに照らし合わせ、違法または不当かどうかについて審理を行います。

審査請求の対象となる処分は、
①保険給付に関する処分
 ・被保険者証の交付の請求に関する処分
 ・要介護認定又は要支援に関する処分
 ・給付制限に関する処分など
②保険料その他法律の規定による徴収金に関する処分
 ・保険料の滞納処分など

上記のことから1・3が〇です。

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02

被保険者が介護保険審査会に審査請求できる事項は、以下の市町村の行政処分についての不服です。
・保険給付に関する処分
⇒被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護・要支援認定に関する処分を含む。
・保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
⇒財政安定化基金出資金、介護給付費、地域支援事業納付金およびその延滞金に関する処分を除く
です。
そのため、1・3が正解となります。

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03

介護保険における審査請求については、介護保険法第183条に記されています。
『保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる』とされています。よって、正解は1と3になります。

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