ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問17
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
被保険者の要介護認定を市町村が取り消すことができる場合として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 正当な理由なしに、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたとき。
- 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
- 正当な理由なしに、市町村による文書の提出の求めに応じないとき。
- 災害などの特別の事情がある場合を除き、1年間介護保険料を納付しないとき。
- 正当な理由なしに、職権による要介護状態区分の変更認定を行うための市町村による調査に応じないとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
市町村は、要介護認定を受けた被保険者が①要介護者に該当しなくなったとき、②正当な理由なしに要介護認定更新の調査に応じないとき、は認定を取り消すことができます。
1. 誤り。介護サービスを提供する事業者は、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことで、要介護状態の程度を増進させた場合は、市町村へ通知することになっています。
2. 正答。上記の介護保険法第31条の①に該当します。
3. 誤り。正当な理由なしに文書提出に応じない場合は、市町村は介護給付の一部または全額を停止することができますが、認定の取り消し要件には当たりません。
4. 誤り。介護保険料を1年以上滞納した際は、サービス費用の全額を被保険者が負担し、申請により保険給付分が返還される償還払いとなる給付制限が行われます。滞納期間が1年6ヶ月以上になると、償還払いされる給付額の一部または全額が差し止められます。その後も滞納が続くと、差し止め分から保険料が差し引かれます。2年以上滞納した場合は介護サービスの自己負担費用が引き上げられることになります。しかし、認定の取り消し要件には該当しません。
5. 正答。上記の介護保険法第31条の②に該当します。
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02
2:正しいです。この場合は、市町村は被保険者の要介護認定を取り消すことができます。
3:誤りです。受給者が正当な理由なく求めに応じない場合は、保険給付の全部または一部の制限を行うことができます。
4:誤りです。第1号被保険者が保険料を1年間滞納した場合、保険給付の償還払いが行われます。
5:正しいです。この場合は、市町村は被保険者の要介護認定を取り消すことができます。
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03
市町村は、介護認定を受けた被保険者のいずれかに該当するときは、取り消すことが出来ます。
市町村は、被保険者に対し、被保険者証の提出を求め、記載事項を削除し、これを返付します。
① 要介護者に該当しなくなったと認める時
② 正当な理由なしに、市町村の職員による調査に応じない時、被保険者の主治医の意見、診断命令に従わない時
上記より2.と5.が〇です。
1.×
介護保険法第19条より、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者がいずれかに該当する場合、市町村に通知しなければなりません。
①正当な理由なしに、介護給付サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められる時
②偽りその他、不正行為によって保険給付の支給を受けたり、受けようとした時
3.×
介護保険法第31条より、介護認定を取り消す理由にはなりません。
4.×
介護保険法第31条より、介護認定を取り消す理由にはなりません。災害など特別な事情がある場合は、徴収の猶予、減免、免除を受けられる時があります。
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