ケアマネの過去問 令和2年度(第23回) 保健医療サービスの知識等 問37
この過去問の解説 (4件)
1. 誤り。通所リハビリテーションの単位数は利用人数に応じて、通常規模、大規模(Ⅰ)、大規模(Ⅱ)に分けられています。
2. 正答。リハビリテーション会議は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者が構成員となって実施される必要があります。
3. 誤り。通所リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションサービスを実施するため、計画に位置付けられていない内容について実施するのは誤りです。
4. 正答。介護予防通所リハビリテーションにおいては、送迎を実施することが望ましいが、利用者の状態を把握し、利用者の同意が得られれば、送迎を実施しない場合であっても基本報酬を算定して差し支えないとされています。
5. 正答。指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師等準則に資格要件を満たす者に管理代行を行わせることができるとされています。そのため看護師が管理代行を行うことができます。
正解は2、4、5です。
1 ×
通所リハビリテーションの基本単位数は、
事業所の規模、サービス提供時間、
および利用者の要介護度によって決まります。
2 ○
リハビリテーション会議は、
利用者及び家族の参加を基本とし、
構成員による多職種協働により開催することとなっています。
3 ×
事業所の屋外で
指定通所リハビリテーションのサービスを提供できるのは、
通所リハビリテーション計画で計画され、
利用者自身や家族からの同意を得ている場合です。
4 ○
介護報酬改定に関するQ&Aによると、
利用者の居宅から、
指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の
送迎を実施することが望ましいが、
利用者の状態を把握し、利用者の同意が得られれば、
送迎を実施しない場合であっても
基本報酬を算定して差し支えありません。
5 ○
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
第百十六条によると、
指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、
医師、理学療法士、作業療法士又は
専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる
看護師のうちから選任した者に、
必要な管理の代行をさせることが
できることとなっています。
2:問題の通りです。本人・家族・医師・介護支援専門員・各関係者などが定期的に集まり行います。
3:屋外でのサービス提供を行う場合は、「あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置づけられていること」が必要になります。
4:問題の通りです。事業者が送迎を行わない場合は、送迎減算となります。
5:問題の通りです。管理者は看護師が行えます。
通所リハビリテーションに係る単位数は、事業所の規模に応じて設定されています。
2.〇
リハビリテーション会議に参加するのは、利用者、家族、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、デイサービスやヘルパー等のサービス事業所の担当者です。
様々な職種の視点から利用者の状況を踏まえた上で、リハビリの内容等について話し合います。
3.×
以下の条件を満たす時に、事業所の屋外でサービスを提供することが出来ます。
①あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置付けられている場合
②効果的なリハビリテーションのサービス提供ができる場合
4.〇
問題文通りです。基本、利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間で実施することが望ましいです。
5.〇
問題文通りです。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。