ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
保健医療サービスの知識等 問38

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 保健医療サービスの知識等 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 栄養素の摂取不足によって、メタボリックシンドロームが引き起こされる。
  • 摂食・嚥下機能に合わない食事形態での食事の提供は、誤嚥や窒息を招くことがある。
  • 介護保険の短期入所療養介護では、栄養マネジメント加算が算定できる。
  • 経口維持加算は、現に経管により食事を摂取している者も対象となる。
  • 介護保険の施設サービスにおける栄養マネジメント加算は、管理栄養士が継続的に入所者ごとに栄養管理をした場合に算定できる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は2、5です。

1 ×

メタボリックシンドロームは、

内臓の肥満に、高血圧や高血糖、

脂質代謝異常が組み合わさった状態です。

心筋梗塞や脳梗塞を起こしやすいとされ、

生活習慣の乱れから、

栄養素の過剰摂取となっていることが

要因と考えられています。

2 ○

摂食・嚥下機能に合わない食事形態で

食事を提供すると、

嚥下に適切な食塊が形成できず、

誤嚥や窒息の原因となる場合があります。

3 ×

栄養マネジメント加算は、

管理栄養士が、

入所者の栄養状態の改善、維持に努めた場合を評価する加算です。

対象となるサービスは、

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院などで、

短期入所療養介護は対象となっていません。

なお、栄養マネジメント加算は、

2021(令和3)年の介護報酬改定で廃止となり、

基本サービスに組み込まれました。

4 ×

経口維持加算は、下記の条件を全て満たし、

栄養マネジメント加算を算定している場合に算定可能です。

・現に食事を経口摂取している

・摂食機能障害がある

・検査結果から、誤嚥が認められる

・継続して経口による食事の摂取を進めるための

特別な管理が必要である

・医師又は歯科医師の指示を受けた者

5 ○

2021(令和3)年3月までの、

介護保険の施設サービスにおける

栄養マネジメント加算の算定要件は

次のとおりでした。

2021年4月の介護報酬改定により、

栄養マネジメント加算は廃止されています。

・常勤の管理栄養士が1名以上配置されている

・入所時に栄養ケア計画について説明、同意を得ている

・栄養ケア計画に基づいて個別的な管理が行われ、

定期的に栄養状態について記録されている

・入所者ごとに栄養ケア計画が定期的に評価され、

計画内容の見直しが行われている

・定員超過利用減算、人員基準欠如減算による

減算の基準に該当していない

参考になった数96

02

1. 誤り。メタボリックシンドロームは内臓脂肪が過剰に蓄積されている状態のことです。栄養素の摂取不足ではなく、偏った食事が原因となります。

2. 正答。摂食・嚥下機能に合わせた食事形態を提供することで、誤嚥の危険性が高くなります。

3. 誤り。栄養マネジメント加算は介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設が対象となります。短期入所療養介護では算定はできません。

4. 誤り。経口維持加算の対象は、経口により食事を摂取する者です。経管栄養を行っている方は対象とはなりません。

5. 正答。栄養マネジメント加算の算出要件は、常勤の管理栄養士を1名以上配置することとされています。また、栄養ケア計画に基づき、個別的な栄養管理を行うと共に、入所者の栄養状態を定期的に記録する必要があります。

参考になった数22

03

1:メタボリックシンドロームとは、過栄養な状態を指します。
2:正しいです。本人の身体状態に応じた食事形態での食事提供が必要です。
3:栄養マネジメント加算は施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が設定されています。
4:経口維持加算は、経口から食事摂取できているが誤嚥の危険性がある人が対象です。
5:正しいです。管理栄養士が継続的に栄養管理をする必要があります。

参考になった数8

04

1.×
メタボリックシンドロームは、お腹の内面や内臓まわりに脂肪が蓄積することです。ゆえに栄養素の摂取不足では引き起こされません。

2.〇
それぞれの人に合った食事形態にする必要があります。

3.×
栄養マネジメント加算とは、管理栄養士による栄養マネジメントや栄養改善サービスを実施し、利用者の栄養状態の改善、維持に努めた場合に加算されるものです。
加算対象事業所は、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設です。

4.×
経口維持加算とは、認知機能や摂食、嚥下機能の低下により食事の経口摂食が困難になった時でも、口で食べられる楽しみが得られるように、多職種共同で支援することを目的とした加算です。
対象者は、現在、経口で食事をし、摂食機能障害、誤嚥があると認められる者です。

5.〇
問題文の通りです。栄養士、管理栄養士の継続的な栄養管理の実施が求められます。

参考になった数9