ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
福祉サービスの知識等 問50

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問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 福祉サービスの知識等 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。
  • 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。
  • 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は他の職務と兼務することはできない。
  • 利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。
  • 食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.×
管理者は常勤です。

2.×
利用者20人未満の併設事業所の生活相談員は、非常勤でも可能です。
ただし、利用者が100人になった場合、1人以上が常勤になります。

3.×
機能訓練指導員とは、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者です。(理学療法士、作業療法士など)

他の職務と兼務は可能です。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事等の通じて行う機能訓練に限ります。

4.〇
問題文通りです。利用定員40人以下で、他の施設の栄養士と連携を図れ、利用者の処遇に支障がない場合は栄養士を配置しなくてもよいです。

5.〇
食堂及び機能訓練室の面積の基準は、
合計面積3平方メートル×利用定員以上です。
食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、同一の場所ですることができます。

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02

1. 誤り。管理者は指定短期入所生活介護事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなりません。

2. 誤り。生活相談員は利用者100人につき1名以上配置する必要があり、うち1人は常勤である必要があります。

3. 誤り。機能訓練指導員は他の職務と兼務することができます。

4. 正答。栄養士は、利用定員が40名以下の事業所については、隣接のたの社会福祉施設や病院等の栄養士との兼務等により適切な栄養管理が行われる場合は、配置なくても用意ことになっております。

5. 正答。食堂と機能訓練室はそれぞれに必要な広さを有し、それぞれの使用に支障がないときは、同一の場所とすることができます。

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03

正解は4、5です。

1 ×

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

第百二十二条によると、

管理者は専従でなければなりません。

2 ×

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

第百二十一条の5によると、

生活指導員等はそれぞれのうち一人は

常勤でなければならないとなっていますが、

利用定員が二十人未満の併設事業所の場合は

この限りではありません。

3 ×

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

第百四十条の二十七の3によると、

機能訓練指導員は、

一人以上置かなければなりませんが、

事業所の他の職務に従事できることになっています。

4 ○

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

第百二十一条によると、

定員が四十人を超えない事業所においては、

他の社会福祉施設等の栄養士と連携を図ることで

効果的な運営ができ、利用者に支障を与えない場合は

栄養士を置かないことができます。

5 ○

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

第百百二十四条の六によると、

食堂及び機能訓練室は、

食事の提供に支障がなく、

機能訓練を行うのに支障がない広さを確保できるときは、

同一の場所にすることができます。

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04

1:事業所の形態や定員数にかからわず、管理者は常勤でなければなりません。
2:利用者20人未満の併設事業所の場合は、生活相談員は非常勤でも可能となります。
3:事業所の形態や定員数にかかわらず、機能訓練指導員は他の職種と兼務可能となっています。
4:問題文の通りです。利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよいとなっています。
5:問題文の通りです。食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができることになっています。

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