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ケアマネの過去問 令和2年度(第23回) 福祉サービスの知識等 問51

問題

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介護保険における福祉用具貸与の対象となるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
エアマットレスなどの床ずれ防止用具
   2 .
移動用リフトのつり具の部分
   3 .
入浴用介助ベルト
   4 .
浴槽内いす
   5 .
特殊寝台からの起き上がりや移乗の際に用いる介助用ベルト
( ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 福祉サービスの知識等 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

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福祉用具貸与の対象となる商品は
・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換機
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置

であるため、正解は1・5になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
23

福祉用具貸与は、居宅の要介護者に対し、日常生活上の便宜を図り、機能訓練や自立を支援するものです。

対象となるものは、車椅子(付属品)、特殊寝台(付属品)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具部分は除く)、自動排泄処理装置です。

入浴、排泄用具など、直接肌に触れて使用する用具は貸与ではなく、特定福祉用具販売の対象となります。

対象となるものは、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部分、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分です。

選択肢1. エアマットレスなどの床ずれ防止用具

正しいです。

床ずれ防止用具は福祉用具貸与の対象となります。

選択肢2. 移動用リフトのつり具の部分

誤りです。

移動用リフトは福祉用具貸与の対象ですが、つり具部分は直接肌が触れる場合があるため、貸与ではなく特定福祉用具販売の対象です。

選択肢3. 入浴用介助ベルト

誤りです。

入浴用介助ベルトは入浴補助用具であり、特定福祉用具販売の対象です。

選択肢4. 浴槽内いす

誤りです。

浴槽内いすは入浴補助用具であり、特定医福祉用具販売の対象です。

選択肢5. 特殊寝台からの起き上がりや移乗の際に用いる介助用ベルト

正しいです。

介助用ベルトは特殊寝台用付属品にあたるため、福祉用具貸与の対象となります。

12

正解は1、5です。

福祉用具の貸与については、

厚生労働大臣告示において、

原則的に下記のものが対象とされています。

・車いす(付属品を含む)

・特殊寝台(付属品を含む)

・床ずれ防止用具

・体位変換器

・手すり

・スロープ

・歩行器

・歩行補助つえ

・認知症老人徘徊感知機器

・移動用リフト(つり具の部分を除く)

・自動排泄処理装置

以上より、

福祉用具の貸与対象となるのは、

1 エアマットなどの床ずれ防止用具

5 特殊寝台からの起き上がりや移乗の際に用いるベルト(付属品)

となります。

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