ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
福祉サービスの知識等 問54

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問題

ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。
  • 浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
  • 非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。
  • 引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
  • 畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 ,4 ,5です。

1→取り付けに際し工事の必要のない便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、福祉用具貸与の支給対象です。

4→自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはなりません

5→畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象となります。

その他の選択肢については、次の通りです。

2→段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象となります。よって誤りです。

3→非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合の、水洗化工事の費用は住宅改修費の支給対象になりません。よって誤りです。

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02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。

適切です。据え置いて使用する手すりは福祉用具貸与となります。

選択肢2. 浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。

不適切です。支給対象になります。

選択肢3. 非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。

不適切です。水洗化工事については支給対象になりません。

選択肢4. 引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。

適切です。自動ドアについては支給対象になりません。

選択肢5. 畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。

適切です。滑りの防止や移動が円滑になりますので、支給対象になります。

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03

正解は 1 ,4 ,5です。

1. 据え置き型の手すりは福祉用具貸与の支給対象です。

2.✖ 住宅改修費の支給対象となります。

3.✖ 支給の対象外です。

4. 支給の対象外です。

5. 住宅改修費の支給対象です。

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