ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
福祉サービスの知識等 問53

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問題

ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
  • 短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず作成しなければならない。
  • 短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明を行えば、利用者の同意を得る必要はない。
  • 短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。
  • 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 ,5です。

4→短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければなりません。

5→指定短期入所生活介護の連続利用は30日までです。

その他の選択肢については、次の通りです。

1→短期入所生活介護計画は、サービス事業所の管理者が作成します。介護支援専門員が作成するのではありません。よって誤りです。

2→短期入所生活介護計画は、概ね四日以上連続して利用する場合に作成されます。利用期間にかかわらず作成するのではありません。よって誤りです。

3→短期入所生活介護計画の内容について、同意を得なければなりません。よって誤りです。

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02

正解は、「短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。」、

利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。」 です。

選択肢1. 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。

不適切です。短期入所生活介護を提供する事業所が作成します。「居宅サービス計画」と「短期入所生活介護計画」は違うということに注意しましょう。

選択肢2. 短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず作成しなければならない。

不適切です。概ね4日以上連続して利用する場合に作成する必要があります。

選択肢3. 短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明を行えば、利用者の同意を得る必要はない。

不適切です。利用者の同意が必要です。

選択肢4. 短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。

適切です。厚生労働省令で定められています。

選択肢5. 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。

適切です。介護保険を利用して、連続で短期入所生活介護を利用できるのは30日までです。

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03

正解は 4、5です。

1.✖ 短期入所生活介護計画は、サービス事業所の管理者が作成します。

2.✖ 短期入所生活介護計画は、概ね四日以上連続して利用する場合に作成します。

3.✖ 短期入所生活介護計画の内容について、本人の同意は必須です。

4. 短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければなりません。

5. 指定短期入所生活介護の連続利用は30日までとされています。

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