ケアマネの過去問 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問53
この過去問の解説 (3件)
正解は 4 ,5です。
4→短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければなりません。
5→指定短期入所生活介護の連続利用は30日までです。
その他の選択肢については、次の通りです。
1→短期入所生活介護計画は、サービス事業所の管理者が作成します。介護支援専門員が作成するのではありません。よって誤りです。
2→短期入所生活介護計画は、概ね四日以上連続して利用する場合に作成されます。利用期間にかかわらず作成するのではありません。よって誤りです。
3→短期入所生活介護計画の内容について、同意を得なければなりません。よって誤りです。
正解は、「短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。」、
「利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。」 です。
不適切です。短期入所生活介護を提供する事業所が作成します。「居宅サービス計画」と「短期入所生活介護計画」は違うということに注意しましょう。
不適切です。概ね4日以上連続して利用する場合に作成する必要があります。
不適切です。利用者の同意が必要です。
適切です。厚生労働省令で定められています。
適切です。介護保険を利用して、連続で短期入所生活介護を利用できるのは30日までです。
正解は 4、5です。
1.✖ 短期入所生活介護計画は、サービス事業所の管理者が作成します。
2.✖ 短期入所生活介護計画は、概ね四日以上連続して利用する場合に作成します。
3.✖ 短期入所生活介護計画の内容について、本人の同意は必須です。
4.〇 短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければなりません。
5.〇 指定短期入所生活介護の連続利用は30日までとされています。
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