ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
福祉サービスの知識等 問52
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問題
ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2つに区分されている。
- 訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用を、通常の利用料以外の料金として受け取ることができる。
- 利用者の肌に直接触れるタオル等は、個人専用のものを使うなど安全清潔なもの使用する。
- 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがない場合には、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員のみで実施することができる。
- 利用者の心身の状況から全身入浴が困難であって、利用者の希望により清拭のみを実施した場合には、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 2 ,3 ,4です。
2→利用者の選定により,特別な浴槽水を提供したときの費用は別途請求することが出来ます。その場合は、あらかじめ利用者に説明することが必要です。
3→利用者の肌に直接触れるものについては、消毒を行い安全清潔なものを使用します。
4→設問の場合、介護職員3人でサービスを提供できますが、減算対象となります。
その他の選択肢については、次の通りです。
1→訪問入浴介護費は、洗浄範囲や要介護、要支援で区分されます。サービス提供時間では区分されません。よって誤りです。
5→1同様、洗浄範囲で訪問入浴介護費が区分されます。清拭であれば減算となります。よって誤りです。
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02
解説は以下のとおりです。
不適切です。訪問入浴介護は、サービス提供時間によって区分されません。「1回あたり○円」と決められています。
適切です。その際にはあらかじめ、浴槽水等や費用の説明をしておく必要があります。
適切です。肌に直接触れるものについては、感染等のリスクもありますので注意しなければいけません。
適切です。その場合は単位数が低くなります。
不適切です。全身浴・部分浴・清拭、それぞれの単位数が決められています。
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03
正解は 2 ,3 ,4です。
1.✖ 訪問入浴介護費は、サービス提供時間ではなく、洗浄範囲や要介護、要支援で区分されます。
2.〇 利用者の選定により,特別な浴槽水を提供したときの費用は別途請求することが出来ます。
3.〇 利用者の肌に直接触れるものについては、消毒を行い安全清潔なものを使用します。
4.〇 介護職員3人でサービスを提供できますが、減算の対象となります。
5.✖ 清拭は減算となります。
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