ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
福祉サービスの知識等 問51
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問題
ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。
- 通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。
- 利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。
- 利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。
- 災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、1・3・4です。
1→送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれません。施設に滞在する時間が算定基準となります。
3→通所介護では、おむつ代は利用者の実費負担となります。
4→いわゆる「お泊りデイ」は、介護保険給付対象外サービスです。
その他の選択肢については、次の通りです。
2→通所介護計画は、利用者の希望に関係なく必ず作成しなければなりません。よって誤りです。
5→災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供することは特例として認められています。所定単位数から減算されるのではありません。よって誤りです。
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02
解説は以下のとおりです。
適切です。施設でサービスを受けている時間が所要時間となりますので、送迎に要する時間は含まれません。
不適切です。必ず作成し、通所介護計画に沿って支援を行います。
適切です。おむつ代は利用者の自己負担となります。
適切です。そのまま宿泊しますので、介護保険対象外となります。したがって、「延長加算」は算定できません。
不適切です。災害等のやむを得ない事情の場合は減算されません。
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03
正解は、1、3、4です。
1.〇 送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれません。
2.✖ 通所介護計画は、必ず作成しなければなりません。
3.〇 おむつ代は利用者の実費負担です。
4.〇 介護保険給付対象外のサービスです。
5.✖ 災害等のやむを得ない事情の際は、特例として認められます。
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