ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
福祉サービスの知識等 問50

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、生活援助として算定できる。
  • 利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、生活援助として算定できる。
  • 手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。
  • 特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、年に一度であれば、生活援助として算定できる
  • 専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3・5です。

3→手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できます。

5→設問の記述通りです。専門的な判断や技術が必要な爪切りは医療行為となります。

その他の選択肢については、次の通りです。

1→嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、身体介護として算定できます。よって誤りです。

2→自家用車の洗車は、介護保険の範囲に含まれません。

4→特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、介護保険の範囲に含まれません。

参考になった数52

02

正解は、「手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。」、

専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。」です。

選択肢1. 嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、生活援助として算定できる。

不適切です。本来調理は「生活援助」としての算定ですが、「嚥下困難な利用者のための流動食の調理」については、特段の専門的配慮をもって行う調理として「身体介護」となります。

選択肢2. 利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、生活援助として算定できる。

不適切です。自家用車の洗車は介護保険では算定できません。

選択肢3. 手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。

適切です。「手助け及び見守りをしながら」とありますので、身体介護として算定できます。

選択肢4. 特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、年に一度であれば、生活援助として算定できる

不適切です。「特別な手間をかけて行う」調理は、介護保険では算定できません。

選択肢5. 専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。

適切です。なお、専門的な判断や技術が必要な場合は介護職員が行うことはできません。

参考になった数35

03

正解は3.5です。

1.嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、身体介護に該当します。

2.利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、訪問介護のサービスに該当しません。

4.特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、生活援助として算定できません。

参考になった数13