ケアマネの過去問 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問3
この過去問の解説 (2件)
問題文は、介護保険法第5条に規定された「国及び地方公共団体の責務」についての問いです。 介護保険法は、高齢者や障害者などの介護保険を制度化する法律です。法律により、国及び地方公共団体には介護保険の責務が課せられています。国及び地方公共団体は、介護保険制度を適切に実施し、高齢者や障害者の生活を支援することが責務とされています。 この問題において正しい責務とは、国及び地方公共団体が法律に基づき、介護保険を適切に実施し、高齢者や障害者の生活を支援することです。
正しい。国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければなりません。 つまり、国は福祉サービスの提供体制を整え、高齢者や障害者などの社会的弱者に対する支援を行うことが求められます。
正しい。国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければなりません。 つまり、国や地方公共団体は、福祉サービスの提供に際し、関係する全ての施策と連携をとり、福祉サービスの質の向上を図ることが求められます。
正しい。都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければなりません。 つまり、都道府県は介護保険事業の運営に関して、必要な助言や援助を提供し、適切な介護保険サービスの提供を行うことが求められます。
誤り。介護保険法第5条では、市町村は要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない、ということになっています。しかし、医療費の適正化に関する責務は、市町村に限定されたものではありません。
誤り。介護保険法第5条では、都道府県は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない、ということになっています。しかし、市町村が地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めることは、都道府県の責務ではありません。
法律の条文に関する設問が出題されることがあります。全文を覚えておくことは困難ですので、選択肢を精査しましょう。この選択肢の場合は「国」「都道府県」「市町村」「医療」「介護」という言葉に注目し、見極めることが重要です。
適切です。介護保険法第5条に規定されています。
適切です。介護保険法第5条に規定されています。
適切です。介護保険法第5条に規定されています。
不適切です。そのようなことは規定されていません。
不適切です。そのようなことは規定されていません。
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