ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和4年度(第25回)
問3 (介護支援分野 問3)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和4年度(第25回) 問3(介護支援分野 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険法第5条に規定されている「国及び地方公共団体の責務」として正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない。
  • 国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。
  • 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
  • 市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。
  • 市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

問題文は、介護保険法第5条に規定された「国及び地方公共団体の責務」についての問いです。 介護保険法は、高齢者や障害者などの介護保険を制度化する法律です。法律により、国及び地方公共団体には介護保険の責務が課せられています。国及び地方公共団体は、介護保険制度を適切に実施し、高齢者や障害者の生活を支援することが責務とされています。 この問題において正しい責務とは、国及び地方公共団体が法律に基づき、介護保険を適切に実施し、高齢者や障害者の生活を支援することです。

選択肢1. 国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない。

正しい。国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければなりません。 つまり、国は福祉サービスの提供体制を整え、高齢者や障害者などの社会的弱者に対する支援を行うことが求められます。

選択肢2. 国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。

正しい。国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければなりません。 つまり、国や地方公共団体は、福祉サービスの提供に際し、関係する全ての施策と連携をとり、福祉サービスの質の向上を図ることが求められます。

選択肢3. 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

正しい。都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければなりません。 つまり、都道府県は介護保険事業の運営に関して、必要な助言や援助を提供し、適切な介護保険サービスの提供を行うことが求められます。

選択肢4. 市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。

誤り。医療費の適正化は、介護保険法ではなく高齢者の医療の確保に関する法律にもとづいて進めます。国が医療費適正化基本方針を定め、都道府県が6年を1期とする医療費適正化計画を作り、保険者や医療関係者などの協力を得て取り組みます。これにより、住民の健康づくりと医療の効率的な提供を進めます。

選択肢5. 市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。

誤り。医療と介護を総合的に確保するための方針は、厚生労働大臣が基本的な方針(総合確保方針)として定めます。都道府県はこの方針に沿って計画を作り、地域の実情に応じて取り組みます。
一方、介護保険制度では、厚生労働大臣が基本指針を定め、都道府県と市町村はこの指針に沿って介護保険の計画を作ります。
なお、介護保険法第5条では、都道府県が介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、市町村に対して助言や援助を行う義務があると定めています。

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02

介護保険法は、家族の介護負担を軽減し、

介護を社会全体で支援できるよう創設されました。

選択肢1. 国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない。

国は、

保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。

国及び地方公共団体は、

障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

都道府県は、

介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、

必要な助言及び適切な援助を行わなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。

医療に要する費用の適正化については、

医療費適正化計画に基づいて、国及び都道府県等が協力して実施します。

選択肢5. 市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」によると、

地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めるのは、

厚生労働大臣です。

まとめ

介護保険法の条文を再確認しておきましょう。

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03

法律の条文に関する設問が出題されることがあります。全文を覚えておくことは困難ですので、選択肢を精査しましょう。この選択肢の場合は「国」「都道府県」「市町村」「医療」「介護」という言葉に注目し、見極めることが重要です。

選択肢1. 国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない。

適切です。介護保険法第5条に規定されています。

選択肢2. 国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。

適切です。介護保険法第5条に規定されています。

選択肢3. 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

適切です。介護保険法第5条に規定されています。

選択肢4. 市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。

不適切です。そのようなことは規定されていません。

選択肢5. 市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。

不適切です。そのようなことは規定されていません。

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