ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
福祉サービスの知識等 問14
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問題
ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 福祉サービスの知識等 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 任意後見制度では、判断能力を喪失した人に、保佐人や補助人をつけることができる。
- 都道府県知事は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができる。
- 本人と任意後見受任者の同意があれば、公正証書以外の方法でも任意後見契約が成立する。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれる。
- 成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
成年後見制度について問われています。成年後見制度は認知症や障害などにより、判断力が不十分となった際に後見人などが援助する制度です。
各選択肢については、以下のとおりです。
誤り。任意後見人をつけることができます。
誤り。市町村長が、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができます。
誤り。公正証書での契約が必須となり、その他の方法では契約はできません。
正しい。成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれます。
正しい。成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことが可能です。
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02
この問題は成年後見制度に関するものです。成年後見制度とは、判断能力を喪失した成年者の生活に必要な援助を受けるために、家庭裁判所が後見人を選定し、財産管理や日常生活上の援助を行う制度です。
誤り。任意後見制度は、自分で後見人を選ぶことができる制度であり、判断能力を喪失した人には適用されません。
誤り。都道府県知事は65歳以上の者に対して後見開始の審判の請求をすることができません。
誤り。成年後見制度において任意後見契約を締結する場合、公正証書による契約が必要とされます。公正証書による契約がなされなかった場合には、任意後見契約は無効となります。
正しい。成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれます。
正しい。ただし、後見人が法律行為を行った場合には、成年被後見人がその法律行為を取り消すことはできません。
成年後見制度については、本人と任意後見受任者の同意があっても、公正証書以外の方法では任意後見契約を成立することができません。また、成年後見制度の利用の促進に関する法律には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが定められています。ただし、都道府県知事は65歳以上の者に対して後見開始の審判の請求をすることはできません。
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03
成年後見制度は、民法により定められ、
認知症などにより財産管理等に支障がある者の意思決定を支援するものです。
保佐人は、民法第11条により、
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者を、
補助人は同法第15条により、
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者を、
それぞれ対象としています。
また成年後見人は、同法第7条により、
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者を対象としています。
保佐人、補助人、成年後見人は、
民法に基づいた法定後見制度により定められる者であると考えられます。
老人福祉法第32条によると、
市町村は、65歳以上の者につき、
その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、
後見開始の審判の請求をすることができることとなっています。
任意後見契約に関する法律第3条によると、
任意後見契約は、
法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません。
本人と任意後見受任者の同意があっても、
公正証書以外の方法では任意後見契約が成立しないものと考えられます。
成年後見制度の利用の促進に関する法律第3条によると、
成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが基本理念として含まれていますので、
これは正しいと考えられます。
民法第9条によると、
成年被後見人の法律行為は、
原則として取り消すことができることとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
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