ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問14 (介護支援分野 問14)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問14(介護支援分野 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。
- 介護予防ケアマネジメントの利用者負担は、1割又は2割である。
- 医療機関が行わなければならない。
- 住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。
- 要支援者は、対象である。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法第115条の45によると、
第1号介護予防支援事業は、
地域支援事業として、
居宅要支援被保険者等の介護予防のために
必要な第一号訪問事業、第一号通所事業
又は第一号生活支援事業等が
包括的・効率的に提供されるように
必要な援助を行う事業です。
介護保険法第115条の45の3によると、
事業の受託者への費用の審査
及び支払に係る事務は、
国民健康保険団体連合会に
委託できることとなっています。
介護保険法第115条の45によると、
介護予防ケアマネジメントは、
要介護状態や要支援状態を予防するものです。
介護保険法施行規則
第140条の63の2によると、
第一号介護予防支援事業の費用が
支給されることとなっています
介護保険法第115条の45の5によると、
厚生労働令に基づいて指定された事業者が
行うこととなっています。
介護保険法第115条の45によると、
当該市町村の区域内に所在する
住所地特例対象施設に入所等をしている
住所地特例適用被保険者を含むことと
なっています。
住所地特例適用被保険者については、
入所又は入居する施設が所在する市町村が
行うといえますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第115条の45によると、
居宅要支援被保険者に対して
実施されることとなっており、
要支援者は対象であるといえますので、
これは正しいと考えられます。
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02
介護予防支援の対象は要支援認定者となります。要介護認定者の居宅介護支援と介護予防支援の違いについてしっかりとおさえておきましょう。
誤り
費用の審査及び支払いによる事務は国民健康保険団体連合会(国保連)に委託できます。
誤り
介護予防マネジメントすなわち介護予防支援は介護支援専門員の行うケアマネジメント業務のためすべて保険給付であり、利用者負担はありません。
誤り
介護予防支援は地域包括支援センターが行います。もしくは地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が行います。
正しい
平成27年介護保険法改正から適応されています。住所地特例適応被保険者が居宅介護支援を受ける際は入所または入居する施設が所在する市町村が行うことになっています。
正しい
前述のとおり介護予防支援の対象は要支援認定者です。
介護支援と予防支援の違いをしっかりおさえておくこと、法改正で適用になったルールを理解しておくと迷わず正解が出せるでしょう。
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03
介護予防ケアマネジメントは、要支援状態の人が対象で、
地域包括支援センターが中心となって実施されます。 費用は無料です。
どのような事業があるのか把握していきましょう。
誤りです。
介護予防ケアマネジメントに関わる費用の審査や支払の業務は、
国民健康保険団体連合会(国保連)に委託できます。
そのため、この内容は間違っています。
誤りです。
介護予防ケアマネジメント(介護予防のためのケアプラン作成など)については、
利用者負担はありません(無料です)。
介護サービスを利用するときの自己負担(1割や2割)とは違います。
誤りです。
介護予防ケアマネジメントは、医療機関が行う必要はなく、
一般的には地域包括支援センターが担当します。
医療機関が必ず行うと決まっているわけではありません。
正しいです。
住所地特例とは、介護施設に入居した人が元の住所地の市町村ではなく、
施設がある市町村で介護保険を利用する仕組みです。
そのため、住所地特例が適用された人の介護予防ケアマネジメントは、
施設のある市町村が担当します。
正しいです。
介護予防ケアマネジメントの対象は、要支援1または要支援2と認定された人です。
そのため、この選択肢は正しい内容です。
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