ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問15 (介護支援分野 問15)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問15(介護支援分野 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 市町村に設置される。
  • 委員には、被保険者を代表する者が含まれる。
  • 介護報酬の審査・支払についての不服は、審査請求の対象となる。
  • 指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求の対象となる。
  • 保険料の滞納処分についての不服は、審査請求の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険審査会について問う問題です。介護保険審査会とは、保険者である市町村が行った介護保険における保険給付、および要介護(要支援)認定などによる行政処分に対する不服申し立て(審査請求)の審査、裁決をおこなう第三者機関として都道府県に設置されるものです。

選択肢1. 市町村に設置される。

誤り

前述したとおり都道府県の設置です。

選択肢2. 委員には、被保険者を代表する者が含まれる。

正しい

委員には被保険者代表が含まれます。

選択肢3. 介護報酬の審査・支払についての不服は、審査請求の対象となる。

誤り

介護報酬の審査・支払いについての不服は審査請求の対象となりません。

選択肢4. 指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求の対象となる。

誤り

施設の指定についての不服は審査請求の対象とはなりません。

選択肢5. 保険料の滞納処分についての不服は、審査請求の対象となる。

正しい

保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に対する審査請求の審理及び採決は対象となります。

まとめ

介護保険法における行政の役割や権限はしっかりその違いを覚えておくとよいでしょう。特に保険者である市町村と居宅サービスの指定権や監査指導権のある都道府県の役割のについては区別して理解しておくとよいです。また、類似する用語もたくさん出てきますので整理しておきましょう。(介護保険審査会、介護認定審査会など)

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02

介護保険審査会は、

介護保険法第184条に基づいて

設置されています。

選択肢1. 市町村に設置される。

介護保険法第184条によると、

介護保険審査会は、都道府県に設置されます。

選択肢2. 委員には、被保険者を代表する者が含まれる。

介護保険法第185条によると、

介護保険審査会を組織する委員には、

被保険者を代表する者が含まれていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 介護報酬の審査・支払についての不服は、審査請求の対象となる。

介護保険法第183条によると、

保険給付に関する処分や

保険料などに関する処分に不服がある者は、

介護保険審査会に

審査請求をすることができます。

 

介護報酬の審査・支払についての不服は、

介護保険審査会の

審査請求の対象となるとはいえません。

 

なお、介護給付費等請求書の審査については、

介護保険法第179条に基づいて

介護給付費等審査委員会が設置されています。

選択肢4. 指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求の対象となる。

介護保険法第183条によると、

保険給付に関する処分や

保険料などに関する処分に不服がある者は、

介護保険審査会に

審査請求をすることができます。

 

指定介護老人福祉施設の

指定についての不服は、

介護保険審査会の

審査請求の対象となるとはいえません。

 

なお、指定介護老人福祉施設の指定については、

介護保険法第86条に定められており、

同法92条にその取り消しについて

定められています。

 

 

 

 

選択肢5. 保険料の滞納処分についての不服は、審査請求の対象となる。

介護保険法第183条によると、

保険給付に関する処分や

保険料などに関する処分に不服がある者は、

介護保険審査会に

審査請求をすることができます。

 

保険料の滞納処分についての不服は、

審査請求の対象となるといえますので、

これは正しいと考えられます。

参考になった数1

03

介護保険審査会は、都道府県ごとに設置され、

委員には専門家や保険料を払う人の代表が参加しています。

また、保険料の滞納に関する処分などの不満を審査する役割を持っています。

サービス費用や施設指定についての不満は、介護保険審査会の対象ではありません。

選択肢1. 市町村に設置される。

誤りです。


介護保険審査会は、市町村ごとではなく、

都道府県に設置されるものです。
介護保険について不満や疑問があった場合、市町村ではなく、

都道府県に設置された審査会に相談や審査請求をします。

選択肢2. 委員には、被保険者を代表する者が含まれる。

正しいです。


介護保険審査会の委員には、専門家のほかに、

実際に保険料を払っている人(被保険者)を代表する人も含まれます。

これは、利用者の立場からも公平な判断がされるようにするためです。

選択肢3. 介護報酬の審査・支払についての不服は、審査請求の対象となる。

誤りです。


介護報酬(介護サービスの費用)の支払いや審査に関する不服(不満)は、

介護保険審査会の対象ではありません。

介護報酬の審査や支払に関することは、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務です。

選択肢4. 指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求の対象となる。

誤りです。


介護施設の指定や取り消しに関する不服は、介護保険審査会ではなく、

別の仕組み(行政不服審査法による不服審査など)で対応されます。

介護保険審査会が扱う内容ではありません。

選択肢5. 保険料の滞納処分についての不服は、審査請求の対象となる。

正しいです。


介護保険料を払えなかったことで起きる滞納処分(差し押さえなど)

について納得できない場合は、介護保険審査会に審査請求を行うことができます。

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