ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問16 (介護支援分野 問16)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問16(介護支援分野 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求める。
- 要介護認定に関する審査請求事件について、医療保険者に対し必要な報告を求める。
- 被保険者の保険料に関し、被保険者の収入について調査する。
- 介護サービス情報の公表制度に係る報告に関し、指定居宅サービス事業者を調査する。
- 不正の手段により登録を受けた介護支援専門員の登録を消除する。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護保険法では市町村は介護保険の「保険者」、介護保険料を納付している住民を「被保険者」(加入者)としています。市町村、すなわち「保険者」としての権限を問う問題です。
正しい
保険者である市町村には第一号被保険者の保険料を決定する業務があるため収入状況の確認をおこなう権限があります。
誤り
要介護認定は市町村の付属機関である認定審査会が行ったものであるため、「医療保険者」に対して必要な報告を求めることは誤りです。
正しい
保険料、負担割合の決定、保険料の徴収を行うため、収入について調査の権限があります。
誤り
地域密着型サービス、居宅介護支援に該当する居宅サービス事業所の調査権限はありますが、その他の居宅サービス事業者への調査権限は都道府県(指定都市、政令指定都市)にあります。
誤り
介護支援専門員の資格登録は都道府県のため、登録抹消の権限も市町村にはありません。
市町村の「権限」という問われ方をしているため、やや難解に感じます。サービス事業所の指定権がどこにあるか、介護支援専門員の登録制度を知っていれば、設問4,5はまず消去されるでしょう。設問2の医療保険者という表現に悩みますが、介護保険について問う設問で医療保険者が出てくることには違和感があるため誤りの判断ができるのではないでしょうか。
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02
介護保険法第3条によると、
市町村と特別区は
介護保険の保険者となっています。
介護保険法第203条によると、
市町村は、年金保険者に対し、
被保険者に対する老齢等年金給付の
支給状況について資料の提供等を
求めることができますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第183条によると、
要介護認定に関する審査請求については
介護保険審査会に対して行われます。
同法第194条によると、保険審査会は、
必要に応じ審査請求人や関係人に対して
報告若しくは意見を求めることが
できることとなっています。
介護保険法第203条によると、市町村は、
被保険者の保険料等に関し
必要があるときは、銀行など、
被保険者の収入について
調査することができますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第115条の35によると、
介護サービス情報の
公表制度に係る報告に関し、
指定居宅サービス事業者を
調査することができるのは、
都道府県知事です。
介護保険法第69条の6によると、
不正の手段により登録を受けた
介護支援専門員の登録を消除することが
できるのは都道府県知事です。
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