ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問20 (介護支援分野 問20)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問20(介護支援分野 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 課題分析標準項目に基づくアセスメントの実施
- 利用者によるサービスの選択に資するための情報提供
- 地域ケア会議の主催
- 住民による自発的活動の開発
- モニタリングの実施
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の業務に関する問題です。
正しい
アセスメントは原則、利用者の居所に訪問し、利用者および家族と面接し行います。
(入院、入所中などの場合は除きます。)
正しい
中立公平な立場でサービスに関する情報提供をし、サービスが選択できるようにしなければなりません。
誤り
地域ケア会議の主催は地域包括支援センターの業務となります。
居宅介護支援事業所の介護支援専門員は地域ケア会議に積極的に参加することが求められます。
誤り
地域福祉援助(コミュニティソーシャルワーク)としては重要なことですが、「居宅介護支援事業所の介護支援専門員のケアマネジメント業務」としては正しくありません。
正しい
居宅サービス計画を作成し、計画が実行されたあとの重要なケアマネジメント業務のひとつです。
原則、利用者の居所に訪問し、利用者および家族などと面接します。
介護支援専門員の業務は多岐にわたります。地域ケア会議の主催や住民の自発的活動の開発も業務ではないかと迷うところではありますが、これらは地域包括支援センターや市町村社会福祉協議会などの役割として位置づけられています。
地域包括支援センターや市町村社会福祉協議会と介護支援専門員は連携が必要です。役割分担についてはしっかりおさえておきましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
指定居宅介護支援は、
自立した日常生活を営むために、
ケアマネージャーが
その人にとって最もふさわしいサービスが
利用できるようにするものです。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準について」第13条よると、
居宅サービス計画の作成にあたっては、
適切な方法でアセスメントを行うことと
なっています。
また、適切な方法として、
「介護サービス計画書の様式及び
課題分析標準項目の提示について」
に示された
課題分析標準項目に基づいて
アセスメントを実施しますので、
これは適切であると考えられます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準について」第13条よると、
指定居宅介護支援の提供に当たっては、
懇切丁寧に行い、利用者やその家族に対し、
サービスの提供方法等について、
理解しやすいように説明を行うことと
なっています。
利用者によるサービスの選択に
資するための情報提供は、
ケアマネジメント業務の観点から、
適切であると考えられます。
地域ケア会議は、
介護保険法第115条の48に基づいて、
支援対象となる被保険者への
適切な支援を図るために必要な検討や、
支援対象被保険者が
地域で自立した日常生活を営むために
必要な支援体制に関する検討を行う会議です。
地域ケア会議の設置は市町村によるもので、
介護支援専門員はその構成員となっています。
住民による自発的活動の開発は、
地域福祉推進において
重要な位置を占めています。
なお、「指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する基準について」
第13条よると、
居宅サービス計画作成にあたっては、
地域住民による自発的活動による
サービス等の利用も含めて位置付けることと
なっています。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準について」第13条よると、
少なくとも月に1回利用者に面接することと
なっています。
ケアマネジメント業務の観点から、
モニタリングの実施は適切であると
考えられます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和6年度(第27回) 問題一覧
次の問題(問21)へ