ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問21 (介護支援分野 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問21(介護支援分野 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

居宅サービス計画の作成について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って作成しなければならない。
  • 地域密着型通所介護を位置付ける場合には、認知症の専門医の意見を求めなければならない。
  • 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護は、位置付けることができない。
  • 短期入所生活介護を位置付ける場合には、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
  • 福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

居宅サービス計画作成についての問題です。計画作成は介護支援専門員の業務として重要な部分ですので基本的な事柄はしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って作成しなければならない。

正しい

認定審査会意見欄の記載事項にかかわらす、被保険者証の内容は利用者に説明し、理解を得ることが必要です。

(負担割合、認定期間、要介護度など介護サービスを利用するにあたって重要な情報です。)

選択肢2. 地域密着型通所介護を位置付ける場合には、認知症の専門医の意見を求めなければならない。

誤り

地域密着型通所介護の利用にあたって認知症の専門医の意見を求めなければならないルールはありません。

選択肢3. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護は、位置付けることができない。

誤り

訪問介護の回数について厚生労働大臣の定めはありません。

選択肢4. 短期入所生活介護を位置付ける場合には、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

正しい

短期入所生活介護は在宅サービスの一つであるため、原則として要介護認定有効期間の半数を超えない利用日数にすることが必要です。

選択肢5. 福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならない。

正しい

福祉用具貸与はその必要性や利用の妥当性が居宅サービス計画に明確に位置付けられなければなりません。

まとめ

居宅サービス計画作成に当たっては厚生労働省から「居宅サービス計画書標準様式及び記載要領」が公表されています。(ダウンロード可能です)実務者向けの情報ではありますが、受験対策としても参考になるかと思います。

参考になった数3

02

介護保険法第8条によると、

居宅サービス計画は、

心身の状況や環境等を勘案し、

要介護者が居宅で自立した生活を送ることが

できるよう居宅サービス等の利用について

立案したものです。

選択肢1. 被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って作成しなければならない。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準」第13条によると、

被保険者証に認定審査会意見の

記載がある場合には、

利用者にその趣旨を説明し、

理解を得た上で、その内容に沿って

作成しなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 地域密着型通所介護を位置付ける場合には、認知症の専門医の意見を求めなければならない。

介護保険法第8条によると、

地域密着型通所介護は、居宅要介護者を、

老人デイサービスセンター等に通わせ、

日常生活上の世話や機能訓練を行うことです。

 

対象者は居宅要介護者であり、

認知症の専門医の意見を

求めなければならないとの規定はありません。

 

「指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第94条によると、

認知症対応型共同生活介護の

申込者の入居に際し、

主治医などの診断により

認知症の者であることを

確認しなければなりません。

選択肢3. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護は、位置付けることができない。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準」第13条によると、

厚生労働大臣が定める回数以上の

訪問介護を位置付ける場合は、

その妥当性を検討し、

必要な理由を居宅サービス計画に記載し、

市町村に届け出ることとなっています。

 

場合に応じ、

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を

位置付けることは可能であると考えられます。

選択肢4. 短期入所生活介護を位置付ける場合には、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準」第13条によると、

短期入所生活介護を位置付ける場合には、

原則として利用する日数が

要介護認定の有効期間の

おおむね半数を超えないように

しなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならない。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準」第13条によると、

福祉用具貸与を位置付ける場合には、

その利用の妥当性を検討し、

必要な理由を記載しなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

参考になった数0