ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問23 (介護支援分野 問23)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問23(介護支援分野 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

指定介護予防支援について適切なものはどれか。3つ選べ。
  • 地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うように配慮する。
  • 介護予防通所リハビリテーションを介護予防サービス計画に位置付ける場合には、当該サービスに係る主治医師の指示は必要ない。
  • 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとする。
  • 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援する。
  • 介護福祉士を配置しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

介護予防支援についての問題です。予防支援、すなわち対象者は要支援認定者となります。

選択肢1. 地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うように配慮する。

正しい

設問の通りです。

選択肢2. 介護予防通所リハビリテーションを介護予防サービス計画に位置付ける場合には、当該サービスに係る主治医師の指示は必要ない。

誤り

介護予防通所リハビリテーションのサービス計画への位置づけにあたって主治医師の指示は必要ありません。

必要に応じて「主治医師の意見を聞く」ことは望ましいでしょう。

選択肢3. 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとする。

正しい

予防サービス計画にかかわらず利用者の個別性を重視した計画作成が求められます。

選択肢4. 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援する。

正しい

生活機能、意欲の維持向上が介護「予防」の目的となっているので設問の文章は正しいです。

選択肢5. 介護福祉士を配置しなければならない。

誤り

介護福祉士の必置は定められていません。

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02

介護予防支援は、介護保険法第8条によると、

要支援者が介護予防サービス等を

適切に利用できるように、心身の状況等に

基づいて介護予防サービス計画を作成し、

サービス事業者等との連絡調整などを

行うことをいいます。

選択肢1. 地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うように配慮する。

「指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準」第31条によると、

地域支援事業及び介護給付と

連続性・一貫性を持った支援を

行うように配慮することとなっていますので、

これは適切であると考えられます。

選択肢2. 介護予防通所リハビリテーションを介護予防サービス計画に位置付ける場合には、当該サービスに係る主治医師の指示は必要ない。

介護予防通所リハビリテーションは、

居宅要支援者を介護老人保健施設、

介護医療院、病院、診療所等に通わせ、

介護予防を目的として行う

リハビリテーションです。

 

対象者は、厚生労働省令で定める基準に

治療の必要性の程度が適合していると

主治医が認めた居宅要支援者です。

 

介護予防サービス計画に位置付ける場合に、

主治医師の指示は必要ないと考えられます。

選択肢3. 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとする。

「指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準」第31条によると、

介護予防サービス計画の策定にあたっては、

利用者の個別性を重視した

効果的なものとすることとなっていますので、

これは適切であると考えられます。

選択肢4. 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援する。

「指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準」第31条によると、

利用者による主体的な取組を支援し、

常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を

高めるよう支援することとなっていますので、

これは適切であると考えられます。

選択肢5. 介護福祉士を配置しなければならない。

「指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準」第2条によると、

指定介護予防支援事業所には、

指定介護予防支援に関する知識を

有する職員等を置かなければなりません。

 

「指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準について」によると、

指定介護予防支援に関する知識を有する

職員には、保健師、介護支援専門員、

社会福祉士、経験ある看護師、

高齢者保健福祉に関する相談業務等に

3年以上従事した社会福祉主事が該当します。

 

 

介護福祉士を配置しなければならないとは

いえません。

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