ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問40 (保健医療サービスの知識等 問15)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問40(保健医療サービスの知識等 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

指定訪問看護ステーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 管理者は、医師でなければならない。
  • 主治医師に、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。
  • 理学療法士を配置することができる。
  • 訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
  • 看護職員は、すべて常勤で配置しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

指定訪問看護事業所について正誤を問う問題です。

選択肢1. 管理者は、医師でなければならない。

誤り

管理者は保健師、助産師、または看護師とされています。

選択肢2. 主治医師に、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。

正しい

選択肢の通りです。

選択肢3. 理学療法士を配置することができる。

正しい

選択肢の通りです。その他、作業療法士や言語聴覚士も配置することができます。

選択肢4. 訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。

正しい

正誤に迷う文言ではありますが、明らかに他の選択肢で明らかに誤りがわかるものがあるため正しいと判断できます。

選択肢5. 看護職員は、すべて常勤で配置しなければならない。

誤り

「すべて」常勤でなくてもかまわない。

まとめ

指定訪問看護事業所の人員及び運営に関する基準に記載されている事項を確認しましょう。

この運営基準については法律の改正で変わる場合があるため最新の改正されたものを常に確認するようにしましょう。

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02

介護保険法第8条によると、訪問看護は、

居宅要介護者の居宅で療養上の世話等を

行うことです。

 

また、指定訪問看護ステーションは、

同法第70条に基づいて

指定された事業所です。

選択肢1. 管理者は、医師でなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第61条によると、

指定訪問看護事業所の管理者は、

保健師又は看護師でなければなりません。

選択肢2. 主治医師に、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第69条によると、

指定訪問看護事業者は、

主治医に訪問看護計画書と

訪問看護報告書を提出し、

指定訪問看護の提供にあたり、

主治医と密接な連携を

図らなければなりません。

 

主治医師に、

訪問看護計画書及び訪問看護報告書を

提出しなければならないといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 理学療法士を配置することができる。

「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第60条によると、

理学療法士等の人員数は、

指定訪問看護ステーションの

実情に応じた適当数と定められています。

 

理学療法士を

配置することができるといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。

「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第68条によると、

指定訪問看護の提供にあたっては、

主治医と密接な連携をとり、

訪問看護計画書に基づいて

利用者の心身の機能の維持回復を図るよう

妥当適切に行うこととなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 看護職員は、すべて常勤で配置しなければならない。

 

「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第68条によると、

看護職員は、常勤換算方法で、

2.5以上となる員数を置き、

このうち1名は常勤でなければなりません。

 

看護職員は、

すべて常勤である必要はないと

考えられます。

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