ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問41 (保健医療サービスの知識等 問16)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問41(保健医療サービスの知識等 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- サービス提供には、医師の指示が必要である。
- 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
- 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
- 特定の研修を受けた介護福祉士であれば、サービスを提供することができる。
- 訪問看護ステーションの言語聴覚士がサービスを提供した場合は、訪問リハビリテーション費が算定される。
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この過去問の解説 (2件)
01
問40に続き指定サービス事業所についての概要・基準からの問題です。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第75条~82条に訪問リハビリテーションについて記載があります。
正しい
サービス提供には医師の指示が必要です。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第80条(一)に明記されています。
正しい
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第75条に明記されています。
正しい
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準82条(二)に明記されています。
誤り
訪問リハビリテーションのサービス提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとされています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第80条)
誤り
訪問看護ステーションからの言語聴覚士のサービス提供は訪問看護費の算定となります。
指定サービスについての問題への対策は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準をしっかりおさえておくとよいでしょう。厚生労働省HPで全文確認できます。
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02
介護保険法第8条によると、
訪問リハビリテーションは、
居宅にて要介護者等の
心身の機能の維持回復を図り、
日常生活の自立を図るために実施されます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」
第80条によると、
訪問リハビリテーションは、
医師の指示に基づいて行われます。
サービス提供には、
医師の指示が必要であるといえますので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」
第75条によると、
理学療法、作業療法その他
必要なリハビリテーションを行うことにより、
利用者の心身の機能の維持回復を
図るものでなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」
第82条の2によると、
事業者は、従業者、設備、
備品及び会計に関する諸記録を
整備しておかなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」
第80条によると、
指定訪問リハビリテーションの提供は
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が
行うものとなっています。
特定の研修を受けた介護福祉士であれば、
サービスを提供することができるとは
いえません。
「指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準」によると、
訪問リハビリテーション費は、
指定訪問リハビリテーション事業所の
言語聴覚士等が、
指定訪問リハビリテーションを行った場合に
算定されます。
訪問看護ステーションの言語聴覚士が
サービスを提供した場合は、
訪問リハビリテーション費が
算定されないといえます。
なお、指定訪問看護ステーションには、
前述の基準に基づいて言語聴覚士等を
置くことができ、訪問看護費が算定されます。
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