ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問43 (保健医療サービスの知識等 問18)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問43(保健医療サービスの知識等 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について適切なものはどれか。2つ選べ。
  • 要支援者は利用できない。
  • 利用者の心身の状況にかかわらず、毎日、訪問しなければならない。
  • 訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を口頭で受ければよい。
  • 日常生活上の緊急時の対応は想定されていない。
  • 自らその提供するサービスの質の評価を行い、結果を公表しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について正誤を問う問題です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、訪問介護などの在宅介護のニーズがあるものの、重度の要介護高齢者の在宅生活を24時間支える仕組みが不足していることや、医療ニーズが高い要介護高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているという課題に対応するために平成24年度から創設されました。

選択肢1. 要支援者は利用できない。

正しい

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は要介護1以上の要介護認定を受けている要介護者が対象となります。

 

選択肢2. 利用者の心身の状況にかかわらず、毎日、訪問しなければならない。

誤り

随時対応型」とあるように、必ずしも毎日の訪問が条件とはなっていません。

選択肢3. 訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を口頭で受ければよい。

誤り

指定訪問看護事業と同様に医師の指示を文章で受けなければなりません。

選択肢4. 日常生活上の緊急時の対応は想定されていない。

誤り

重度の要介護者や医療ニーズの高い要介護者の在宅生活を24時間体制で支える仕組みの一つとして創設された仕組みであるため

緊急時の対応は当然に想定されています。

選択肢5. 自らその提供するサービスの質の評価を行い、結果を公表しなければならない。

正しい

都道府県知事に対して厚生労働省ので定められている情報を報告、公開しなければならない規定があります。

まとめ

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は創設が平成24年と介護保険制度の中でも比較的新しい制度になります。24年度以降の改正は重要な事柄が多くありますのでしっかりおさえておくとよいでしょう。

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02

介護保険法第8条によると、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、

定期的な巡回訪問または随時通報を受け、

要介護者の居宅で介護や看護を

提供するものです。

選択肢1. 要支援者は利用できない。

介護保険法第8条によると、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、

要介護者の居宅において提供されるものと

定められており、

要支援者は利用できないといえますので、

これは適切であると考えられます。

選択肢2. 利用者の心身の状況にかかわらず、毎日、訪問しなければならない。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準について」

によると、

原則的には1日複数回の訪問が

想定されていますが、

訪問回数や時間については

適切なアセスメントやマネジメントに

基づいて利用者と合意のもとに決められ、

利用者の心身の状況によっては、

訪問しない日があることを妨げない

とされています。

 

毎日訪問しなければならない、

というわけではないと考えられます。

選択肢3. 訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を口頭で受ければよい。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第3条の23によると、

訪問看護サービスの提供の開始に際し、

主治医による指示を文書で受けなければなりません。

 

選択肢4. 日常生活上の緊急時の対応は想定されていない。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第3条の2によると、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、

心身機能の維持回復を目指して、

介護や看護、日常生活上の緊急時の対応等、

安心してその居宅において生活を送ることが

できるようにするための援助を行います。

 

日常生活上の緊急時の対応は

想定されているものと考えられます。

選択肢5. 自らその提供するサービスの質の評価を行い、結果を公表しなければならない。

 

介護保険法第78条の3によると、

指定地域密着型サービス事業者は、

自らその提供するサービスの質の評価を

行うこととなっています。

 

また同法第115条の44により

都道府県知事は

介護サービスの質などについて、

公表を行うよう配慮するものと

なっています。

 

自らその提供するサービスの質の評価を行い、

結果を公表しなければならないと

いえますので、

これは適切であると考えられます。

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