ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問44 (保健医療サービスの知識等 問19)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問44(保健医療サービスの知識等 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 入所者の在宅復帰を目指すことが基本方針として定められている。
- 社会福祉法人は、開設できない。
- 若年性認知症を有する要介護者は、入所することができる。
- 介護支援専門員以外の者でも施設サービス計画を作成することができる。
- 所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁じられている。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護老人保健施設について正誤を問う問題です。老人保健施設は病院と在宅の中間に位置して医療ニーズの高い高齢者とその家族の在宅生活の課題解決のために重要な役割を果たしている施設です。短期入所療養介護や通所リハビリテーションの指定事業所であることも多いため施設の目的や人員配置などはしっかりと理解しておきましょう。
正しい
入院(医療機関)と退院後の在宅療養の中間という位置づけのため在宅復帰支援は老人保健施設の重要な役割です。
誤り
社会福祉法人であっても開設できます。
正しい
若年性認知症は治療や療養、リハビリテーションが必要な疾患であり、介護が必要な状態(要介護)であれば入所利用の対象となります。
誤り
施設サービス利用計画を作成するのは老人保健施設に配置されている介護支援専門員になります。
正しい
所得の多寡がサービス利用の要件ではありません。
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02
介護保険法第8条によると、
介護老人保健施設は、
その心身の機能の維持回復を図り、
居宅における生活を
営むことができるようにするための支援が
必要である要介護者に対し、
施設サービス計画に基づいて、
看護や医学的管理下における介護、
機能訓練その他必要な医療、
日常生活上の世話を行う施設です。
「介護老人保健施設の人員、
施設及び設備並びに運営に関する基準」
第1条の2によると、介護老人保健施設は、
入所者の能力に応じて自立した日常生活を
営むことができるようにし、
居宅における生活への復帰を
目指すものでなければならないと
定められています。
入所者の在宅復帰を目指すことが
基本方針として定められていると
いえますので、
これは適切であると考えられます。
介護保険法第94条3によると、
介護老人保健施設を開設しようとする者が、
地方公共団体、医療法人、
社会福祉法人等でないときは、
開設許可を与えられないこととなっています。
社会福祉法人は、開設許可を得られ、
開設できるものと考えられます。
介護保険法第8条によると、
介護老人保健施設は、
要介護者を対象としています。
若年性認知症を有する要介護者は、
入所することができるといえますので、
これは適切であると考えられます。
「介護老人保健施設の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準」
第14条によると、
介護支援専門員に施設サービス計画の作成に
関する業務を担当させるものと
定められています。
介護支援専門員以外の者が
施設サービス計画を作成することは
できないと考えられます。
「介護老人保健施設の人員、
施設及び設備並びに運営に関する基準」
第8条によると、
医学的管理下における
介護や機能訓練の必要性を判断し、
介護保健施設サービスを受ける必要性が
高い入所申込者を優先的に
入所させるように努めなければなりません。
また、「介護老人保健施設の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準について」
によると、
提供を拒むことのできる
正当な理由がある場合とは、
空床がない場合や
入院治療の必要がある場合のほか、
適切な介護保健施設サービスを
提供することが困難な場合であると
示されています。
所得の多寡を理由に、
サービスの提供を拒否することは
できないといえますので、
これは適切であると考えられます。
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