ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問45 (保健医療サービスの知識等 問20)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問45(保健医療サービスの知識等 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 主として短期的な療養が必要な者を対象とすることが基本方針として定められている。
- 要支援者は、入所することができない。
- 適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
- 診療所に併設できる場合がある。
- 1つの療養室の定員は、2人以下としなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護医療院は「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の公布(2017年)により、介護保険法が改正されたことに伴い、新たに創設された介護保険施設です。
介護医療院について正誤を問う問題です。
誤り
短期的な療養ではなく、長期療養が必要な要介護高齢者が対象となります。
正しい
要支援者は介護度では「軽度」の認定のため入所の対象とはなっていません。
正しい
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第20条にて「入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない」と定められています。
正しい
医療機関併設型介護医療院、併設型小規模介護医療院の類型があり、診療所に併設できる場合もある。
誤り
療養室の定員は4人以下としなければなりません。(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第5条2に規定されています。)
医療ニーズが高く、重度の要介護度の高齢者が多く入所していた介護医療型療養施設については令和6年3月31日で廃止になっていることもおさえておきましょう。
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02
介護保険法第8条によると、
介護医療院は、
主に長期にわたり療養が必要である
要介護者に対し、
施設サービス計画に基づき、
療養上の管理や看護、
医学的管理の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療、日常生活上の世話を行う
施設です。
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準」第2条によると、
介護医療院は、主として長期的な療養が
必要な者を対象としています。
介護保険法第8条によると、
介護医療院の対象者は要介護者です。
要支援者は入所することができないと
いえますので、
これは適切であると考えられます。
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準」第20条によると、
介護医療院は、入所者の自立を促すために
心身の諸機能の維持・回復を図るよう、
理学療法などの適切なリハビリテーションを
計画的に行わなければなりませんので、
これは適切であると考えられます。
介護保険法第107条によると、
介護医療院を開設許する者は、
地方公共団体、医療法人、
社会福祉法人等厚生労働大臣が
定める者でなければなりません。
療養病床等からの転換を行う病院や
診療所の開設者は、
厚生労働大臣が定める者に該当することが、
平成30年の告示で示されています。
診療所に併設できる場合があると
いえますので、
これは適切であると考えられます。
「介護医療院の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準」第5条によると、
1つの療養室の定員は、
4人以下としなければなりません。
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