2級建築施工管理技士 過去問
平成29年(2017年)後期
問20 (ユニットC 問20)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 平成29年(2017年)後期 問20(ユニットC 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が、建設業の許可を受ける場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。
- 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。
- 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
正しいです。
2以上の都道府県の場合は国土交通大臣の許可が必要です。
正しいです。
特定建設業許可は一般建設業許可より厳しい要件が求められるので一般建設業許可は効力を失います。
誤りです。
下請に出す工事の金額の総額が4500万円以上、建築一式工事の場合は7000万円以上の場合は特定建設業の許可が必要になります。
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02
正解は4です。
発注者から直接請け負った工事は4,000万、工事一式の場合は6,000万円以上を
下請けする場合は特定建設業の許可が必要です。
1.設問の通りです。
一つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者は
都道府県知事の許可が必要です。
2.設問の通りです。
建築工事業と、土木工事業は別なので、どちらも受ける事が出来ます。
3.設問の通りです。
どちらか1つになります。
4.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、
特定建設業の許可を受けていなくても良い場合があります。
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03
この問題では建設業許可制度における大臣許可・知事許可の区分と、一般・特定建設業の許可要件を理解しているか問われています。
2以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可が必要です。
よって正しい記述となります。
建築工事業で特定、土木工事業で一般というように、業種ごとに一般・特定を使い分けることができます。
よって正しい記述となります。
同じ業種で特定建設業の許可を受けると、一般建設業の許可は自動的に失効します。
よって正しい記述となります。
公共工事だから特定建設業が必要というわけではありません。
特定建設業は「下請けに出す金額」で決まり、元請として4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を下請けに出す場合に必要です。
発注者が誰かは関係ありません。
よって誤った記述となります。
「特定建設業=下請け発注額が大きい場合」であり、発注者の種類は無関係と覚えましょう。
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