2級建築施工管理技士 過去問
平成29年(2017年)後期
問19 (ユニットC 問19)

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問題

2級建築施工管理技士試験 平成29年(2017年)後期 問19(ユニットC 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないものはどれか。
  • 有料老人ホームの入所者用談話室
  • 幼保連携型認定こども園の職員室
  • 図書館の閲覧室
  • 診療所の診察室

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1

2.こども園の職員室は規定されていません。保育室は規定されています。

3.図書館は規定外となっています。

4.診療所の診察室は規定外。病室は規定されています。

参考になった数155

02

正解は1です。

有料老人ホームの談話室は 床面積×1/10 以上の採光面積が必要です。

1.必要です。

2.必要無しです。

  小学校の職員室も必要なしです。

3.必要無しです。

  小学校の教室は必要有りです。

4.必要無しです。

  病室は必要有りです。

参考になった数102

03

この問題では建築基準法における、採光規定の対象となる居室を理解しているか問われています。

選択肢1. 有料老人ホームの入所者用談話室

有料老人ホームは児童福祉施設等に準じる施設として扱われ、入所者が使用する居室(寝室、談話室など)には採光規定が適用されます。

床面積の1/10以上の採光面積が必要です。

選択肢2. 幼保連携型認定こども園の職員室

学校等の施設では「保育室・教室」には採光が必要ですが、職員室は採光規定の対象外です。

選択肢3. 図書館の閲覧室

図書館は採光規定の対象外施設です。

閲覧室に採光の義務はありません。

選択肢4. 診療所の診察室

病院・診療所で採光が必要なのは「病室」のみで、診察室は採光規定の対象外です。

まとめ

児童福祉施設等(保育所、老人ホーム)は「入所者・利用者が使う居室」に採光が必要と覚えましょう。

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