2級建築施工管理技士 過去問
平成29年(2017年)後期
問18 (ユニットC 問18)

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問題

2級建築施工管理技士試験 平成29年(2017年)後期 問18(ユニットC 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 地下の工作物内に設ける倉庫は、建築物である。
  • 自動車車庫の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
  • 主要構造部を準耐火構造とした建築物は、すべて準耐火建築物である。
  • 作業の目的のために継続的に使用する室は、居室である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3

2.特殊建築物は主に公共に使われる建物の他に工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場などが含まれます。

3.準耐火建築物とは、主要構造部が準耐火構造を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物です。

4.継続的に使用する部屋は居室の定義にあてはまります。

参考になった数189

02

正解は3です。

主要構造部を準耐火構造とし、延焼の恐れのある開口部に防火戸などの防火設備を設置している建築物を準耐火建築物と言います。

1.設問の通りです。

  地下であっても倉庫は建築物になります。

2.設問の通りです。

  自動車車庫や自動車修理工場や映画スタジオ等は特殊建築物になります。

4.設問の通りです。

  寝室、キッチン等も居室となります。

参考になった数100

03

この問題では建築基準法における用語の定義、準耐火建築物の要件を理解しているか問われています。

選択肢1. 地下の工作物内に設ける倉庫は、建築物である。

建築基準法では土地に定着し、屋根・柱・壁を有するものは建築物です。

地下の工作物内の倉庫も該当します。

 

よって正しい記述となります。

選択肢2. 自動車車庫の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

自動車車庫は特殊建築物に分類されます。

特殊建築物とは不特定多数が利用する施設や、危険物を扱う施設などです。

 

よって正しい記述となります。

選択肢3. 主要構造部を準耐火構造とした建築物は、すべて準耐火建築物である。

準耐火建築物になるには、主要構造部(柱・梁・床・壁)を準耐火構造にするだけでなく、「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設ける」必要があります。

構造だけでは不十分です。

 

よって誤った記述となります。

選択肢4. 作業の目的のために継続的に使用する室は、居室である。

居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽の目的で継続的に使用する室です。

 

よって正しい記述となります。

まとめ

準耐火建築物は、「構造+開口部の防火設備」の両方が必要という点を覚えましょう。

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