2級建築施工管理技士 過去問
平成29年(2017年)後期
問22 (ユニットC 問22)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 平成29年(2017年)後期 問22(ユニットC 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、労働者が業務上の傷病の療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。
- 使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をすることができる。
- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
- 労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.労働契約不履行に対する違約金・賠償金を予定する事は労働基準法違反となります。
3.労働条件を教えなかったり、就業規則の内容を教えないことは違法です。
4.採用時に約束した内容が実際と違う場合は、即時に労働契約を解除する事が可能です。
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02
正解は2です。
労働基準法 第十六条に記載があります。
損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。
1.労働基準法 第十九条に記載があります。
2.正しくは「使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を
予定する契約をしてはならない。」となります。
3.労働基準法 第十五条に記載があります。
4.労働基準法 第十五条に記載があります。
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03
この問題では労働基準法における労働契約のルールと、労働者保護規定を理解しているか問われています。
業務上の傷病で休業中とその後30日間は解雇禁止です。
これは労働災害で働けなくなった労働者を保護するための規定です。
よって正しい記述となります。
労働基準法では、違約金や損害賠償額を予め決める契約は「禁止」されています。
これは労働者の退職の自由を守り、不当な拘束を防ぐためです。
よって誤った記述となります。
使用者(雇用主)は賃金、労働時間、休日など重要な労働条件を書面で明示する義務があります。
口約束によるトラブルを防ぎます。
よって正しい記述となります。
明示された条件と実際が違う場合(例:給料が約束より低い)、労働者は即座に契約を解除できます。
虚偽の条件での雇用から労働者を守ります。
よって正しい記述となります。
労働基準法は労働者を保護するため、不当な金銭的拘束を禁止しています。
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