2級建築施工管理技士 過去問
平成29年(2017年)後期
問23 (ユニットC 問23)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 平成29年(2017年)後期 問23(ユニットC 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業において、「労働安全衛生法」上、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよいものはどれか。
  • 新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者
  • 作業内容を変更した労働者
  • 新たに職務につくこととなった職長
  • 新たに選任した作業主任者

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4

1.事務職であっても労働者なので、安全衛生教育を行わなければなりません。

2.作業内容を変更した労働者も、安全衛生教育をおこなわなければいけない事になっています。

3.職長は安全衛生教育を行う決まりとなっています。

参考になった数101

02

正解は4です。

作業主任者を配置し、作業の指揮、監督をする事により、

労働災害防止を図ります。

1.労働者には必要です。

2.労働者には必要です。

  

3.職長(リーダー)も労働者なので必要です。

4.必要無しです。

参考になった数71

03

この問題では労働安全衛生法における、安全衛生教育の対象者を問われています。

選択肢1. 新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者

事務職であっても、雇入れ時教育は必要です。

建設現場の事務所でも危険があるため、避難経路や安全ルールなどの教育が義務付けられています。

選択肢2. 作業内容を変更した労働者

作業内容が変わると新たな危険が生じるため、変更時の安全衛生教育が必要です。

選択肢3. 新たに職務につくこととなった職長

職長には職長教育が義務付けられています。

部下の安全を守る責任があるため、特別な教育が必要です。

選択肢4. 新たに選任した作業主任者

作業主任者は既に必要な資格を持っている者から選任するため、選任時の追加教育は不要です

資格取得時に十分な教育を受けているためです。

まとめ

「作業主任者は有資格者から選ぶので追加教育不要」という点を覚えましょう。

参考になった数0