2級建築施工管理技士 過去問
平成29年(2017年)後期
問24 (ユニットC 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 平成29年(2017年)後期 問24(ユニットC 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
  • 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物を自ら処理することはできない。
  • 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
  • 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合には、委託する産業廃棄物の種類及び数量に関する条項が含まれた委託契約書としなければならない。
  • 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物の処分を他人に委託する場合には、その産業廃棄物の処分が事業の範囲に含まれている産業廃棄物処分業者に委託しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1

1.事業者であっても、産業廃棄物処理業の許可を得ていれば処分する事ができます。

3.委託する者に対して廃棄物の種類、数量等を明記した書面で通知しなければなりません。

4.委託する業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれていなければならないと定められています。

参考になった数117

02

正解は1です。

事業者であっても産業廃棄物処理の許可があれば処分する事が出来ます。

1.正しくは「事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物を

  自ら処理することが出来る。」となります。

2.設問の通りです。

  汚泥や廃油が外に漏れると生活環境に大きな被害が出ます。

  

3.設問の通りです。

  産業廃棄物の中には特別管理産業廃棄物(原油など)などもあり、

  種類、数量を把握し処分しないといけません。

4.設問の通りです。

  産業廃棄物処理業には産業廃棄物収集運搬業、特別産業廃棄物収集運搬業、

  産業廃棄物処分業、特別産業廃棄物処分業があります。

参考になった数73

03

この問題では廃棄物処理法における事業者の責任と、産業廃棄物の処理に関する規律を理解しているか問われています。

選択肢1. 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物を自ら処理することはできない。

事業者は産業廃棄物を「自ら処理することができます」。

これを自己処理といい、許可は不要です。

ただし、処理基準に従う必要があります。

 

よって誤った記述となります。

選択肢2. 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

産業廃棄物は保管基準(囲いの設置、掲示板の設置、飛散防止措置)に従って保管する必要があります。

周辺環境への影響を防ぐための規定です。

 

よって正しい記述となります。

選択肢3. 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合には、委託する産業廃棄物の種類及び数量に関する条項が含まれた委託契約書としなければならない。

運搬を委託する際は、廃棄物の種類・数量を明記した書面による契約が必要です。

マニフェスト(管理票)と合わせて適正処理を確認します。

 

よって正しい記述となります。

選択肢4. 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物の処分を他人に委託する場合には、その産業廃棄物の処分が事業の範囲に含まれている産業廃棄物処分業者に委託しなければならない。

処分を委託する場合は、その廃棄物の処分が許可範囲に含まれている産業廃棄物処分業者に委託しなければなりません。

無許可業者への委託は違法です。

 

よって正しい記述となります。

まとめ

事業者には自己処理と委託処理の2つの選択肢があり、どちらも適法です。

参考になった数1