2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)前期
問41 (4 問41)
問題文
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法上」、定められていないものはどれか。
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)前期 問41(4 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法上」、定められていないものはどれか。
- 支柱高さが3mの型枠支保工の解体の作業
- 鉄筋の組立ての作業
- 高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業
- 解体工事における石綿の除去作業
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この過去問の解説 (2件)
01
この場合の作業主任者名称は、型枠支保工組立て等作業主任者です。
2.誤りです。
「労働安全衛生法上」に鉄筋の組立ての作業は含まれていません。
3.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、コンクリート造の 工作物の解体等作業主任者です。
4.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、石綿作業主任者です。
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02
2.鉄筋の組立については作業主任者は定められていません。
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