問題 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 小 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法上」、定められていないものはどれか。 1 . 支柱高さが3mの型枠支保工の解体の作業 2 . 鉄筋の組立ての作業 3 . 高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業 4 . 解体工事における石綿の除去作業 ( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)前期 4 問41 ) 訂正依頼・報告はこちら 次の問題へ 解説へ
この過去問の解説 (2件) このページは設問の個別ページです。 学習履歴を保存するには こちら 20 1.設問の通り。 この場合の作業主任者名称は、型枠支保工組立て等作業主任者です。 2.誤りです。 「労働安全衛生法上」に鉄筋の組立ての作業は含まれていません。 3.設問の通り。 この場合の作業主任者名称は、コンクリート造の 工作物の解体等作業主任者です。 4.設問の通り。 この場合の作業主任者名称は、石綿作業主任者です。 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 6 1.3.4.作業主任者が必要です。2.鉄筋の組立については作業主任者は定められていません。 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。 広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。