2級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)前期
4 問41

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)前期 4 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法上」、定められていないものはどれか。
  • 支柱高さが3mの型枠支保工の解体の作業
  • 鉄筋の組立ての作業
  • 高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業
  • 解体工事における石綿の除去作業

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この過去問の解説 (2件)

01

1.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、型枠支保工組立て等作業主任者です。

2.誤りです。
「労働安全衛生法上」に鉄筋の組立ての作業は含まれていません。

3.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、コンクリート造の 工作物の解体等作業主任者です。

4.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、石綿作業主任者です。

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02

1.3.4.作業主任者が必要です。

2.鉄筋の組立については作業主任者は定められていません。

参考になった数29