2級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)後期
4 問34

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.問題文の通りです。施工者用事務所と監理者用事務所では、図面の作成、会議、資材置きや更衣室等、必要な機能が異なるため分けて設ける事が望ましいです。

2.問題文の通りです。仮囲いの出入り口は、管理がしやすく通行人の安全や交通の妨げにならないような位置に設けます。

3.問題文の通りです。ハンガー式門扉は、防犯面や目隠し性能が高い扉となっています。しかし、扉を吊るす梁の高さが、搬入するトラックや重機にぶつからないように有効高さを検討する必要があります

4.木造で、高さが13m以上か、軒高9m以上超えの建築物、また木造以外で地上2階以上のある建築物には仮囲いを設けます

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02

〇 1.同一としても悪くはないが、分けて設置する事が望ましい。

〇 2.問題文の通り。

〇 3.問題文の通り。

✕ 4.一定以上の規模の工事になる場合に義務付けられています。

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03

仮設計画は工事の安全性を確保するための知識なので確実に暗記しましょう。

選択肢1. 施工者用事務所と監理者用事務所は、機能が異なるため、それぞれ分けて設ける。

監理者事務所ではデスクワークや打ち合わせを行いますが、施工者事務所は行わないためそれぞれ分けて設けます。

選択肢2. 仮囲いの出入り口は、管理をしやすくするため、人や車両の入退場の位置を限定する。

仮囲いとは工事を始める前に現場と外部を隔てる壁のことです。

設問の通り、仮囲いは人や車両の入退場の位置を限定します。

選択肢3. ハンガー式門扉は、扉を吊る梁が車両の積荷高さを制約する場合があるため、有効高さを検討する必要がある。

ハンガー式門扉とは工事現場の出入り口に設けられる網状のゲートのことです。

設問の通り、扉を吊る梁が車両の積荷高さを制約する場合があるため、有効高さを検討する必要があります。

選択肢4. 仮囲いは、工事現場の周辺の状況が危害防止上支障がない場合であっても、設ける必要がある。

仮囲いは建物の高さ、軒高、構造と階層によって必要かどうか決まります。

木造で高さ13メートル、もしくは軒高9メートルを超える建物、または木造以外の2階以上の建物の工事は仮囲いの設置が必要ですが、それ以外は必要ないです。

まとめ

周辺や現場の安全に直結する知識なのでしっかり身につけましょう。

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