2級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)前期
6 問2

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この過去問の解説 (3件)

01

単体規定、集団規定の一般的な事項を整理しておきましょう。

選択肢1. 地階に設ける居室には、必ず、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

居室には、政令で定める割合以上の、採光のための窓その他の開口部を設ける必要があります。(建築基準法28条1項)

ただし、地階の居室についてはこの限りではない、とあるのでこの肢は誤りです。

選択肢2. 幼稚園の教室には、原則として、床面積の1/5以上の面積の採光に有効な開口部を設けなければならない。

幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教室、保育所の保育室の採光に有効な面積は居室の床面積の1/5以上としなければなりません。(建築基準法28条1項、建築基準法施行令19条3項)

選択肢3. 換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。

給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設ける、とあります。(建築基準法施行令20条の3)

選択肢4. 居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。

居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。

ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではない、とあります。(建築基準法28条2項)

よって、設問の通りです。

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02

この設問は、建築基準法における居室の採光及び換気の記述内容について問われています。

選択肢1. 地階に設ける居室には、必ず、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

設問は誤りです。

設問内容は、建築基準法第28条第1項の中に、地階若しくは地下工作物内に設ける居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでないと規定されています。

よって、地階に設ける居室には、採光のための窓その他の開口部を設ける必要はありません。

選択肢2. 幼稚園の教室には、原則として、床面積の1/5以上の面積の採光に有効な開口部を設けなければならない。

設問の通りです。

設問内容は、建築基準法第28条第1項及び建築基準法施行令第19条第3項に該当します。

選択肢3. 換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。

設問の通りです。

設問内容は、建築基準法施行令第20条の3第2項第一号イ(1)に該当します。

選択肢4. 居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。

設問の通りです。設問内容は、建築基準法第28条第2項に該当します。

まとめ

この分野は建築基準法第28条及び建築基準法施行令第20条がメインとなっています。

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03

居室の採光や換気に関する出題です。

選択肢1. 地階に設ける居室には、必ず、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

必ずではありません。地階に設ける居室には例外規定があります。

選択肢2. 幼稚園の教室には、原則として、床面積の1/5以上の面積の採光に有効な開口部を設けなければならない。

幼稚園の教室には床面積の1/5以上の面積の採光面積が要求されています。

選択肢3. 換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。

調理室の給気口は天井の高さの1/2以下の高さに設けます。

選択肢4. 居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。

設問の通りです。

まとめ

採光や換気は、基準の数値も含めて理解しましょう。

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