2級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)前期
6 問1
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
用語の定義を覚えておきましょう。
建築基準法2条1項十三号に規定されています。
「建築」
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
建築基準法2条1項四号に規定されています。
「居室」
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう、とあります。
よって、住宅の浴室は居室ではありません。
建築基準法2条1項二号に規定されています。
「特殊建築物」
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう、とあります。
建築基準法2条1項一号に規定されています。
「建築物」
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保全に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)をいい、建築設備を含むものとする、とあります。
よって誤りです。
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02
この設問は「建築基準法」上の用語の定義に関して問われています。
設問の通りです。
建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう(建築基準法第2条第十三号)と記載があります。
設問の通りです。設問内容は、建築基準法第2条第四号に該当します。
設問の通りです。設問内容は、建築基準法第2条第四号に該当します。
設問は誤りです。
建築基準法第2条第一号の中に建築設備は建築物に含まれる旨の記載があります。
選択肢1~4は過去問でも出題されている語句になっています。
過去問等を活用して各語句について、理解を深めましょう。
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03
建築基準法の用語の定義に関する出題です。
移転も建築として定義されています。
浴室は居室として定義されていません。
設問の通りです。
建築設備も建築物として定義されています。
建築基準法は、建築物に関して規定されている法令です。
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