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2級建築施工管理技士の過去問 令和4年(2022年)前期 6 問1

問題

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用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築物を移転することは、建築である。
   2 .
住宅の浴室は、居室ではない。
   3 .
危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
   4 .
建築設備は、建築物に含まれない。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年)前期 6 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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用語の定義を覚えておきましょう。

選択肢1. 建築物を移転することは、建築である。

建築基準法2条1項十三号に規定されています。

「建築」

建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

選択肢2. 住宅の浴室は、居室ではない。

建築基準法2条1項四号に規定されています。

「居室」

居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう、とあります。

よって、住宅の浴室は居室ではありません

選択肢3. 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

建築基準法2条1項二号に規定されています。

「特殊建築物」

学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう、とあります。

選択肢4. 建築設備は、建築物に含まれない。

建築基準法2条1項一号に規定されています。

「建築物」

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保全に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)をいい、建築設備を含むものとする、とあります。

よって誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

この設問は「建築基準法」上の用語の定義に関して問われています。

選択肢1. 建築物を移転することは、建築である。

設問の通りです。

建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう(建築基準法第2条第十三号)と記載があります。

選択肢2. 住宅の浴室は、居室ではない。

設問の通りです。設問内容は、建築基準法第2条第四号に該当します。

選択肢3. 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

設問の通りです。設問内容は、建築基準法第2条第四号に該当します。

選択肢4. 建築設備は、建築物に含まれない。

設問は誤りです。

建築基準法第2条第一号の中に建築設備は建築物に含まれる旨の記載があります。

まとめ

選択肢1~4は過去問でも出題されている語句になっています。

過去問等を活用して各語句について、理解を深めましょう。

0

建築基準法の用語の定義に関する出題です。

選択肢1. 建築物を移転することは、建築である。

移転も建築として定義されています。

選択肢2. 住宅の浴室は、居室ではない。

浴室は居室として定義されていません。

選択肢3. 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

設問の通りです。

選択肢4. 建築設備は、建築物に含まれない。

建築設備も建築物として定義されています。

まとめ

建築基準法は、建築物に関して規定されている法令です。

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