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2級建築施工管理技士の過去問 令和4年(2022年)前期 6 問3

問題

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建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。
   2 .
下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。
   3 .
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
   4 .
一の営業所で、建築工事業と管工事業の許可を受けることができる。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年)前期 6 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

15

建設業の許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可ごとに、下請契約の金額等に応じて特定建設業または一般建設業に区分されます。

選択肢1. 建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。

建設業の許可は、29の業種に区分されていて、かつそれぞれ特定建設業と一般建設業に分けて受けることとされています。

選択肢2. 下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。

設問の通りです。

選択肢3. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業するときは国土交通大臣の許可を、1つの都道府県内にしか営業所のないときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

選択肢4. 一の営業所で、建築工事業と管工事業の許可を受けることができる。

建設業の許可は、1つの営業所で建築一式工事や管工事等の建設工事の種類ごとに許可を受けるので、建築工事業と管工事業の両方の許可を受けることができます。(建設業法3条2項)

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6

この設問は、建設業法における建設業の許可に関する記述内容について問われています。

選択肢1. 建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。

設問の通りです。設問内容は、建設業法第3条第2項別表第一に該当します。

選択肢2. 下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。

設問の通りです。設問内容は、建設業法第3条第1項第二号に該当します。

選択肢3. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

設問は誤りです。

建設業法第3条第1項柱書の中に、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣(以下省略)の許可を受けなければならないと記載があります。

したがって、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可は必要ですが、特定建設業の許可を受ける必要はありません。

選択肢4. 一の営業所で、建築工事業と管工事業の許可を受けることができる。

設問の通りです。設問内容は、建設業法第3条第1項、第2項に該当します。

まとめ

建設業法のすべての項目をチェックすることは難しいので、過去問等を活用して出題範囲を絞ってから、学習するとよいでしょう。

1

建設業の許可は一定以上の建設業を営むにあたって必要です。

選択肢1. 建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。

設問の通りです。

選択肢2. 下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。

下請人の場合は、一般建設業の許可で、営むことができます。

選択肢3. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

誤りです。特定建設業の許可ではなく、国土交通大臣の許可が必要です。

選択肢4. 一の営業所で、建築工事業と管工事業の許可を受けることができる。

設問の通りです。

まとめ

一般建設業と特定建設業の区別、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区別をしましょう。

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