2級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)前期
6 問4
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年)前期 6 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事における発注者との請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
- 工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 注文者が工事に使用する資材を提供するときは、その内容及び方法に関する定め
- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業法19条1項一号から十四号に建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項が定められています。
定められていません。
建設業法19条1項第三号に定められています。
建設業法19条1項第十号に定められています。
建設業法19条1項第八号に定められています。
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02
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、「工事着手の時期及び工事完成の時期」 「注文者が工事に使用する資材を提供するときは、その内容及び方法に関する定め」「価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更」を記載しなければなりませんが、 その中に「工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期」は含まれていません。
建設業法に関する問題は過去問とほぼ同じような問題がでてくる傾向があります。
過去問を繰り返し解いていき覚えていきましょう。
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03
建設業法上、請負契約書に記載が必要な内容に関する出題です。
定められていません。記載必要事項ではありません。
定められています。
定められています。
定められています。
請負契約書の記載事項なので、下請代金に関する事項は含まれません。
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