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2級建築施工管理技士の過去問 令和4年(2022年)前期 6 問7

問題

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産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、定められていないものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
   1 .
運搬を委託するときは、運搬の方法
   2 .
運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
   3 .
処分を委託するときは、種類及び数量
   4 .
処分を委託するときは、処分の方法
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年)前期 6 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

15

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号より定められている記載事項は、以下の通りです。

イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量

ロ 運搬委託の場合、運搬の最終目的地の所在地

ハ 処分、再生委託の場合、その場所の所在地、方法、施設の処理能力

ニ 輸入された廃棄物であるときは、その旨

ホ 処理委託の場合、最終処分の場所の所在地、方法、施設の処理能力

ヘ その他環境省令で定める事項

選択肢1. 運搬を委託するときは、運搬の方法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号に定められていません。

選択肢2. 運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ロに定められています。

選択肢3. 処分を委託するときは、種類及び数量

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号イに定められています。

選択肢4. 処分を委託するときは、処分の方法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ハに定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
9

産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項として、

法律で定められている記載事項は以下の通りです。

〇委託する産業廃棄物の種類と数量

〇運搬委託の場合、運搬の最終目的地所在地

〇処分・再生委託の場合、その所在地、処分・再生方法、施設の処理能力

〇輸入廃棄物である場合はその旨

〇中間処理委託の場合、最終処分場の所在地情報

〇委託契約の有効期間

〇処理料金

〇受託者が許可業者である場合にはその事業の範囲

〇積替え保管を行う場合には所在地等の情報

〇安定型産業廃棄物について積替え保管を行う場合、混合の可否

〇適正処理のために必要な情報

〇委託契約の有効期間中に情報変更があった場合の伝達方法

〇受託業務終了時の受託者への報告に関する事項

〇受託契約を解除した場合の処理されない廃棄物の取り扱いに関する事項

選択肢1. 運搬を委託するときは、運搬の方法

産業廃棄物の運搬を受託するときは、運搬の方法を記載する必要はありません。

選択肢2. 運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地

法令で定められている通り記載が必要です。

選択肢3. 処分を委託するときは、種類及び数量

法令で定められている通り記載が必要です。

選択肢4. 処分を委託するときは、処分の方法

法令で定められている通り記載が必要です。

まとめ

産業廃棄物の運搬方法について委託契約書に記載する必要がないことを理解しておきましょう。

1

産業廃棄物の運搬処分の委託契約書に関する出題です。

選択肢1. 運搬を委託するときは、運搬の方法

定められていません。

選択肢2. 運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地

定められています。

選択肢3. 処分を委託するときは、種類及び数量

定められています。

選択肢4. 処分を委託するときは、処分の方法

定められています。

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